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平成十六年八月五日提出
質問第五六号

医師の資質及び養成等に関する質問主意書

提出者  井上和雄




医師の資質及び養成等に関する質問主意書


 昨今、医療事故及び過誤等が多発し、医師の資質と医学教育等が問題視されている。国民が安心して受診できる体制を改めて考え直すべき時期になった。
 これらの現状に鑑み、医療問題全体に関する適切な対処を確保するため、政府の所見を明らかにする必要がある。
 次の事項について質問する。

第一 医師の資質について
 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第一条の規定には、「医師の任務」として、国民の健康な生活を確保することを謳っている。
 わが国では、同法第二条及び第六条に基づき、医師国家試験合格者は同法第七条に抵触しない限り、生涯において医師免許は有効である。つまりは、精神科医が外科医として執刀することも物理的には可能であろう。
 深刻化する医療事故及び過誤等が発生する何らかの因果関係があるように思える。
 なお、米国等では、州ごとに医師免許が交付され、定期的に講習等を受講し、かつ、更新試験を受験しなければならない制度と把握している。さらには、その結果を様々な媒体によって公表されるという。
 以上を踏まえ、政府は、医療事故及び過誤等を抑止するという観点で、どのような対策を講じているか、見解を示されたい。
第二 全国私立大学医学部(自治医科大学及び産業医科大学を除く。)の実態について
 一般に私立大学医学部では、年間平均一千万円程度もの学費が必要とされる。
 一 全国、私立大学医学部の初年度平均納付額・最高納付額(学校名を含む)・最低納付額(学校名を含む)及び卒業までの平均納付総額・最高納付総額(学校名を含む)・最低納付総額(学校名を含む)をそれぞれ明らかにされた上、ごく一部の経済・社会的に恵まれた者だけに教育を受ける機会が与えられている不平等な現状に対して政府の見解及び施策を明らかにされたい。
 二 全国私立大学医学部における、いわゆる寄附金の取扱いについて、旧文部省は、昭和五十二年九月「私立大学医・歯学部における入学に関する寄附金の収受等の禁止及び入学者選抜の公正確保等について」、同五十六年五月「私立大学医学部における入学者選抜の公正確保等について」、それぞれ通知している。
 (一) 平成十五年度、全国私立大学医学部において寄附金を募っている学校数・当該寄附金の平均額及び最高額(学校名を含む)をそれぞれ明らかにした上、私立大学医学部における多額の寄附行為に関し、多額の寄附金を求めているとされる医学部の実状について政府の見解を問う。
 (二) 当該寄附取扱いに関し、前述の旧文部省からの通知以後、平成元年以降においては、各学校に対して何らかの対処または指導等がなされたか、指導等がなされた事例があればそれぞれ明らかにされた上、違反事実が認められる場合において、政府としてどのような対策を講ずるべきであるか明らかにされたい。
 (三) 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)に基づき、各私立学校からの当該寄附に関する報告等は、厳正に取扱われていると理解している。
 政府は、私立学校における当該寄附に係る金員の使途の詳細について把握しているか、明らかにされたい。
 三 教育を受ける機会均等の観点から、社会経験を経て、明確な目的意識を有する者にも門戸を拡充すべきであると考える。ひいては、医療過誤の減少にもつながると考え、いよいよメディカル・スクールの必要性があると思われる。
 政府は、このメディカル・スクール構想に関してどのような認識でいるのか、見解を示されたい。
第三 国民の健康を確保する観点から、医師の資質等の向上に係る諸課題の解決及び対策について政府の見解を問う。

 右質問する。



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