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平成十八年二月十四日提出
質問第六七号

耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書

提出者  滝  実




耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書


 標記案件については、平成十八年二月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付けで答弁書を受領した。しかし、回答が不明確な部分があるので、追加質問する。

一 答弁書は、建築主、建築士(設計者)、工事施工者、建築主事のそれぞれの責任を並列的に述べているが、そのようなことを質問してはいない。平成十年の建築基準法改正案の国会質疑で、政府は建築物について建築主が設計者と工事施工者を監督する責任があると言い切り、建築主事の責任はそれを補完するに過ぎないと答弁している。答弁書の「三について」の記述は、この原則に変更がないようにも受け取れるが、そうであるのかを明確に答えていただきたい。
二 答弁書は、マンションの売主である建築主が契約上の瑕疵担保責任を誠実に履行する見通しが全く立っていないから公的支援を行うと述べている。しかし、今回のような事件は、買主が瑕疵担保責任を民事の司法手続きにより追及すべきであって、これに近いことが答弁書の「三について」に述べられているのに、司法手続きを差し置いて行政当局が立ち入ることは、わが国の瑕疵担保責任に関する法体系を混乱させることになる。
 また、答弁書は、今回の公的支援は類似の財政措置との均衡にも配慮していると述べている。これは、阪神淡路大震災における救済措置や自然災害の被災者に対する救済措置を指すと思われるが、前者は災害救助法に、後者は被災者生活再建支援法に根拠をおくものであって、瑕疵担保責任を追及できる場合とは異なる。
 以上二点について考えを示していただきたい。
三 答弁書は、今回の公的支援を「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」に基づく地域住宅交付金を活用して行うとしている。しかし、お示しの特別措置法による交付金を今回の公的支援に活用するのは法律の目的を逸脱するものであって、地方公共団体が地域住宅交付金を活用して公的支援を行うのは違法ないしは不当であると思われるが、これについて考えを示していただきたい。

 右質問する。



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