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答弁本文情報

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平成十八年二月二十四日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一六四第六七号
  平成十八年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員滝実君提出耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝実君提出耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の平成十年の建築基準法改正案の国会質疑における答弁が具体的にどの答弁を指すのかが必ずしも明らかではないが、建築主に建築物の安全を確保する第一義的な義務が課されていること等については、先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第三九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。

二について

 今回の構造計算書の偽装問題(以下「偽装問題」という。)に係る危険な分譲マンションの居住者に対して公的な支援を行うこととした理由は、前回答弁書二についてで述べたとおりであり、緊急性等の観点から、公的な支援を行う必要があると判断したものである。
 また、今回の公的な支援を行うことは、偽装問題に係る危険な分譲マンションの売主である建築主の瑕疵担保責任に影響を与えるものではない。

三について

 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等(同法第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等をいう。以下同じ。)の整備等を、地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進するため、地域住宅交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって国民生活の安定と豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的としている。
 今回の公的な支援については、偽装問題に係る危険な分譲マンションの建替え等という地域における住宅に対する需要に応じて、関係地方公共団体が当該分譲マンションの建替え等について公的賃貸住宅等の整備等として同法に基づく地域住宅交付金を活用して取り組むことにより、当該分譲マンションの居住者等の安全と居住の安定の確保を図ろうとするものであるところ、同法に基づく地域住宅交付金を活用することは、同法の目的を逸脱するとの御指摘は当たらないものと考えている。



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