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平成十八年三月十日提出
質問第一三九号

耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する第三回質問主意書

提出者  滝  実




耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する第三回質問主意書


 耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関し二回にわたり質問主意書を提出し、答弁書をいただいたが、いくつかの疑問があるので、重ねて次の事項について質問する。

一 建築物の耐震強度の判定は使用するソフトにより違いがあることを既に長野県が指摘しており、また構造計算にどういう計算方式を選択するかによって耐震強度の数値が大きく変わるといわれている。国土交通省が認めている構造計算のどの計算方式を選択するかは建築コストを切り下げるために利用されているといわれているが、一つの方式では強度不足、他の方式では問題なしという場合がありうることについて国土交通省はどう考えているのか。
二 構造計算の実際は複雑で設計者でなければ解からない部分がありうるのではないか。そうであれば、建築確認には限界があり、建築主事や民間の検査機関に構造計算の偽装を見破る能力を期待するのは無理ではないのか。
 もともと昭和二十六年の建築基準法案の国会審議でも建設省は建築主事の資格要件として、一級建築士の資格に行政能力を兼ね備えていることとしていたのであって、全知全能の神さまを想定していたわけではない。
 従って、建築確認に建築物の安全なことを保証するかのような誤解を招きかねないことは改めるべきと思われるがどう考えているのか。
三 平成十八年二月二日提出の「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する質問主意書」に対する答弁書で、「建築主が契約上の瑕疵担保責任を誠実に履行する見通しが全く立っていない現状では、売主である建築主に対して徹底した責任の追及を行うことを前提として」、公的支援を行う必要があるとしている。
 しかし、国や地方公共団体は瑕疵担保責任を追及できるものではなく、買主が瑕疵担保責任を追及した場合には、国や地方公共団体は買主に対して不当利得の返還を求めるという無様なことをしなければならない。これをどう考えているのか。
四 また前記答弁書では、「類似の財政措置との均衡にも配慮した上で、当該居住者に対する公的な支援を行う必要があると考えている」とあるが、公的支援を行うのであれば買主の所得制限を要件にするということになるはずであるのに、そのように見えないのはなぜか。
五 今回の公的支援策は建築主の瑕疵担保責任を差し置いて国が関与する結果になる。それほど国が肩入れするのは国に責任があるからだとしか考えられない。そのような責任があるならば、関係者の責任を併せて追及しなければ納得できるものではないという意見をどう考えているのか。
六 国の責任を前提としていないのであれば、自然災害による住宅被害について、直ちに積極的な支援策を講じるべきであるという意見があるのをどう考えているのか。

 右質問する。



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