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答弁本文情報

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平成十八年三月二十二日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質一六四第一三九号
  平成十八年三月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員滝実君提出耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝実君提出耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第一項においては、建築物の構造に関する安全性を確かめるために用いる複数の構造計算が定められているところであり、国土交通省としては、設計者の判断により適切な構造計算が選択されるものであると考えている。

二について

 今回の構造計算書の偽装問題(以下「偽装問題」という。)を受け、指定確認検査機関(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)への立入検査などにより同法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認(以下「建築確認」という。)に関する事務の総点検を行うとともに、社会資本整備審議会建築分科会において、建築物の安全性確保のための建築行政の在り方について検討が行われているところである。同分科会が平成十八年二月二十四日に取りまとめた中間報告においては、偽装問題の再発防止の観点から、建築主事(同法第四条第一項に規定する建築主事をいう。)又は指定確認検査機関が建築確認を行う場合に、一定の建築物については、第三者機関による構造計算書の内容の審査を義務付けること等が示されたところであり、今後、同報告を踏まえ、建築物の安全性確保のため、建築確認制度について所要の改正に取り組んでまいりたい。

三について

 御指摘の瑕疵担保責任の追及については、偽装問題に係る危険な分譲マンションの買主である居住者が当該マンションの売主である建築主に対して行うものであるが、国又は地方公共団体としても、当該居住者が売主に対して有している損害賠償請求権のうち当該居住者に対して行った公的な支援に見合う額の請求権を取得すること等により当該建築主に対する責任の追及を行うこととしており、御指摘の「買主に対して不当利得の返還を求める」ことはないものと考えている。

四について

 今回の公的な支援は、助成の対象となる者について所得要件を設けていない助成制度も含めた類似の財政措置との均衡に配慮して行うものである。

五について

 今回の公的な支援を行うこととした理由は、先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第三九号)二についてで述べたとおりであり、今回の偽装問題に係る関係者の法的責任については、最終的には司法の場において個別具体の事実関係に即して判断されるものと考えている。

六について

 自然災害による住宅被害について、被災者の住宅再建に対して地方公共団体が助成しようとする場合には、今回の公的な支援に活用した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)に基づく地域住宅交付金等の活用が可能であると考えている。



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