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平成十八年三月十五日提出
質問第一四九号

電気用品安全法に関する質問主意書

提出者  中川正春




電気用品安全法に関する質問主意書


 五年間の経過措置を経てこの四月から本法が本格施行になるが、全国で三十万社あるといわれる中古品の販売業者・リサイクルショップや楽器店などで大きな混乱が起きている。そこで次の事項について質問する。

1 中古製品を販売する古物商等はこの法の規制対象に含まれるのか。その場合、規制の根拠は何か。
2 五年間の経過措置期間中、経済産業省は古物商等の業界団体に具体的にどのような周知徹底をしたのか時系列で示してほしい。また、古物商を管轄する警察庁に連絡したのが本年二月に入ってからであるのはどのような理由によるのか。
3 古物商等が製造事業者として自主検査によってPSE表示を貼った場合、製造物責任法上の損害賠償の対象となるのか。
4 PSE表示の導入が決まった九九年以前に作られた電気用品と本格施行される〇六年四月一日以降に作られる電気用品の間に安全性の面で大きな違いがあると認識しているのか。
5 本法施行前に購入し家庭で使用している、PSE表示が付いていない電気用品は危険だと認識しているのか、消費者にどのような危険が生ずると認識しているのか。
6 PSE表示の貼っていない電気用品を売れなくなった古物商等へどのような経済的影響が出ると予測しているのか、また、売れなくなった電気用品が廃棄物として出る量がどのくらいになると見積もっているのか。
7 法律の趣旨は市場に出る前の段階で電気用品の安全性を民間が自主的に担保することにあると考えられるが、リサイクルを目的とする古物商等に電気用品の技術基準適合確認の義務を課すことは法の趣旨に反するのではないか。また、このことでリサイクル、リユースが影響を受けるのではないか。
8 本法施行以前に製造された電気用品は、電気用品取締法の安全性を欠くものとの認識なのか。
9 個人間の売買、レンタル、海外輸出の場合にはPSE表示は必要ないというのは、電気用品の安全性確保という趣旨に反するのではないか。
10 経済産業省は世論の強い反発を受けて無料出張検査や検査装置の無料貸し出しなどの措置を決めたが、この措置によって全国の古物商等は四月一日までにすべて対応できると考えているのか。古物商等に対する本格適用を延期すべきではないか。

 右質問する。



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