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答弁本文情報

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平成十八年三月二十四日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質一六四第一四九号
  平成十八年三月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中川正春君提出電気用品安全法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川正春君提出電気用品安全法に関する質問に対する答弁書



1について

 御指摘の「中古製品を販売する古物商等」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品の販売の事業を行う場合は、法第二十七条等の規定の適用を受ける。

2について

 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の制定以降、古物商の団体のみに対する特別の周知は行っていないが、経済産業省本省、地方経済産業局、国内登録検査機関、業界団体等が主体となり、講習会、セミナー等の場において、法の内容についての説明を実施するとともに、法の内容に関するパンフレットを配布するなど、広く周知を行ってきたところである。また、本年に入ってから、古物商等から多数の問い合わせがあったことなどから、本年二月に、経済産業省から警察庁に対し、法の内容についての周知の要請を行った。

3について

 法第十条第一項の規定により表示を付した者が製造物責任法(平成六年法律第八十五号)第二条第三項の製造業者等に該当するかどうかについては、個別具体の事例に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

4について

 法第八条第一項の技術基準は、電気用品ごとに、必要に応じて見直しを行っているものであり、一概にお答えすることは困難である。

5について

 御指摘の「本法施行前に購入し家庭で使用している、PSE表示が付いていない電気用品」については、当該電気用品の家庭における使用状況等により、その安全性は異なることから、一概にお答えすることは困難である。

6について

 中古の電気用品を販売する古物商等が、整理合理化法附則第五十条第一項の経過措置(以下「経過措置」という。)の終了後、法第十条第一項の規定による表示が付されていない電気用品をどのように取り扱うかについては、それぞれの古物商等の判断によるものであることなどから、お尋ねの「経済的影響」について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「売れなくなった電気用品が廃棄物として出る量」については、経過措置が終了する電気用品について、古物商等が所有している数量が明らかでないことなどから、お答えすることは困難である。

7について

 法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とするものであることから、古物商等が法第四条に規定する届出事業者であれば、法第八条等の規定の適用を受ける。また、法第十条第一項の規定による表示が付された電気用品が流通することにより、安全な再使用が促進されると考えられる。

8について

 整理合理化法の施行前に製造された電気用品については、整理合理化法による改正前の旧電気用品取締法の規定に基づき、技術基準に適合することとされていたところである。

9について

 法は、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に着目し、我が国における電気用品による危険及び障害の発生を防止するため規制措置を講じているものであるが、このことが「電気用品の安全性確保という趣旨に反する」とは考えていない。

10について

 経済産業省としては、古物商等からの要望も踏まえ、独立行政法人製品評価技術基盤機構等による出張検査や検査装置の貸出し等の支援が適切に行われるよう、対策を講じているところである。
 また、既に経過措置の終了に向けた対応を行っている古物商等も存在することなどから、経済産業省としては、経過措置の期間を延長することは適当ではないと考えている。



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