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平成十八年四月三日提出
質問第二〇〇号

在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問主意書


一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)がドイツ連邦共和国デュッセルドルフに公金口座を有しているか。
二 「大使館」の館員がドイツ連邦共和国デュッセルドルフに個人口座を有しているか。当該個人口座の開設に「大使館」の会計担当官が関与しているか。
三 平成十八年三月三十一日付答弁書(内閣衆質一六四第一七五号)において(以下、「答弁書」という。)、政府は「大使館は、ロシア連邦以外の国に公金口座を開設しているが、その理由及び当該口座の所在国を明らかにすることは、外務省としては、その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等の理由から、差し控えたい。」と答弁しているが、ここでいう「その事務の適正な遂行」とは具体的に何を意味するか。
四 「答弁書」では、「大使館」がロシア連邦以外の国に公金口座を開設している事実を明らかにしながら、その理由及び当該口座の所在国を明らかにすることを拒否するに足る合理的かつ明白な理由の説明が一切なされていないが、内閣は、かかる外務省の姿勢が国民の知る権利を侵害していると考えるか。
五 「大使館」がロシア連邦以外の国の公金口座から引き出した金員をロシア連邦に搬入する場合、ロシア連邦並びに公金口座の所在国により定められた通貨等の管理に関する法規を遵守しているか。
六 外務省在外公館の物資調達について定義されたい。
七 「大使館」はドイツ連邦共和国デュッセルドルフで物資調達を行っているか。

 右質問する。



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