答弁本文情報
平成十八年四月十一日受領答弁第二〇〇号
内閣衆質一六四第二〇〇号
平成十八年四月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問に対する答弁書
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問に対する答弁書(平成十八年三月三十一日内閣衆質一六四第一七五号。以下「先の答弁書」という。)の七についてでお答えしたとおりである。
お尋ねについては、個人に関する情報であることから、外務省として答弁を差し控えたい。
御指摘の「その事務の適正な遂行」とは、外務省の在外公館の会計経理その他の事務の適正な遂行を意味する。
いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。なお、在ロシア日本国大使館がロシア連邦以外の国に公金口座を開設している理由及びその口座の所在国を明らかにできない理由については、先の答弁書の七についてでお答えしたとおりである。
公金の移動については、一般に、接受国の法令を尊重して行う必要があると考える。
在外公館は、一般に、その活動に必要な物資を様々な場所において調達しているが、その詳細を明らかにすることは、外務省としては、その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある等の理由から、差し控えたい。