質問本文情報
平成十八年四月七日提出質問第二一三号
在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問主意書
標記案件については、既に平成十八年三月二十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月四日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
二 外務省は、外務省在外職員の在勤基本手当、配偶者手当、住居手当は国民の税金から支出されていると認識しているか。
三 外務省は、外務省職員の個人情報を口実に国民の知る権利を侵害することが認められると考えているか。
四 「前回答弁書」において、外務省は「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第一に定める在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当の号別の適用者数に関する答弁を「お尋ねについては、他の情報と照合することにより、個人が受給している御指摘の手当の額が明らかになるおそれがある」との理由で拒否したが、ここで言う「他の情報」とは具体的に何を意味するか。
五 平成十八年三月三十一日付答弁書(内閣衆質一六四第一七五号)において、政府は「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第二に定める在ロシア連邦日本国大使館員の住居手当の号別の適用者数に関しては事実関係について情報を開示しているが、この情報についても在ロシア連邦日本国大使館員の住所、住居賃貸に関する広告などの「他の情報」と照合すれば、個人が受給している手当の額が明らかになるおそれがあると思われるが、四の答弁拒否との論理的整合性が崩れていることに関する明確な答弁を求める。
六 平成十八年三月二十八日付答弁書(内閣衆質一六四第一六六号)において、政府は「お尋ねの「個人情報」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、答弁を差し控える理由として、プライバシーにかかわるものであること、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であること又は個人に関する情報であることを挙げて答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号)六について、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)一及び二について、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月二十四日内閣衆質一六四第七四号)二について、五について及び七についてから十についてまで並びに衆議院議員鈴木宗男君提出外務省顧問に関する第三回質問に対する答弁書(平成十八年三月二十二日内閣衆質一六四第一四〇号)一についての計四件がある。」と答弁しているが、平成十八年三月二十九日以降、外務省が個人情報を理由に質問主意書に対する答弁を拒否した事例の総計と、具体的にどの質問のどの項目について拒否したかを明らかにされたい。
右質問する。