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答弁本文情報

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平成十八年四月十八日受領
答弁第二一三号

  内閣衆質一六四第二一三号
  平成十八年四月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問に対する答弁書



一について

 一般論として、政府は、予算の執行状況等について国民に説明する責務を負っている。

二について

 一般会計の歳入は租税収入等であり、御指摘の手当は一般会計から支出されている。

三について

 お尋ねの「個人情報を口実に国民の知る権利を侵害すること」の意味が必ずしも明らかではないため、外務省としてお答えすることは困難である。なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。

四について

 お尋ねの「他の情報」とは、在ロシア日本国大使館の人員構成等の情報を意味する。

五について

 先の答弁書(平成十八年三月三十一日内閣衆質一六四第一七五号)の一についてでお答えした、在ロシア日本国大使館における在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、住居手当の支給額に関するものではなく、限度額に関するものである。

六について

 御指摘の「個人情報」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、答弁を差し控える理由として、他の情報と照合することにより、個人が受給している手当の額が明らかになるおそれがあること、個人に関する情報であること又はプライバシーにかかわるものであることを挙げて、本年三月二十九日から四月十二日までの間に外務省として答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八四号)一及び二について、衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月十一日内閣衆質一六四第二〇〇号)二について及び衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の遺書の所有権に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月十一日内閣衆質一六四第二〇一号)一及び二についての計三件がある。



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