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平成十八年六月九日提出
質問第三二六号

明石花火大会歩道橋事故の責任追及に関する質問主意書

提出者  河村たかし




明石花火大会歩道橋事故の責任追及に関する質問主意書


 兵庫県明石市の花火大会における歩道橋事故が発生してから五年が過ぎようとしているが、その事故の警備責任の追及に関し、以下の通り質問する。

一 検察審査会において、これまで同一事案で二度起訴相当議決がなされている事案の数は何件あるか。(昭和時代、平成時代それぞれの件数)
二 右記議決に対する最終処分の内訳。
三 改正検審法公布後の二度目の起訴相当事案の数は何件か。
四 右に対する最終処分の内訳。
五 改正検審法の起訴強制の趣旨は何か。
六 右趣旨は未施行の現段階でもふまえるべきではないか。
七 検察審査会の起訴相当の議決があるにもかかわらず起訴をしないのはどのような場合か。
八 検察審査会の起訴相当の議決を受けて起訴すべきか否かの判断において、刑事公判の維持はどの程度比重が置かれるのか。
九 既に共犯者が起訴され、刑事裁判が進行しているケースで、不起訴とされた被疑者の刑事責任が裁判所の判決で認められている場合には、原則として公判の維持に困難は無いと判断しても良いのではないか。
一〇 一例として明石歩道橋事件では、検察審査会において二度目の起訴相当の議決が出ている。また、起訴された地域官は有罪判決(実刑)となっている。そしてその判決中で、不起訴となった被疑者(警察署長)に刑事責任があることも触れられ、しかも実刑となった者よりも重いとすら断ぜられている。このような場合は刑事公判の維持は問題とならないから起訴すべきではないか。
一一 裁判員制度について法務省・検察庁も積極的に広報宣伝を行っているが、裁判員制度の趣旨はどこにあると考えているか。
一二 裁判員制度の趣旨は、被害者はもちろん、市民の良識を刑事司法に反映させるためであると考えられるがいかに。
一三 ところが実際には神戸地検は、検察審査会の意見を無視して独断で起訴不起訴を決めている。これでは、本当に裁判員などで国民の声を刑事司法に反映させるつもりなど無いのではないか、という意識を国民に与えるのではないか。
一四 明石の事件では、五年目の時効が近付いている。事実と証拠だけに基づいて、一切の予断を排除し、適切な判断をするべきではないか。

 右質問する。



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