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平成十八年六月二十日受領
答弁第三二六号

  内閣衆質一六四第三二六号
  平成十八年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出明石花火大会歩道橋事故の責任追及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出明石花火大会歩道橋事故の責任追及に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 法務省に保存されている関連資料により確認することができた昭和五十三年以降では、検察官の不起訴処分に関し検察審査会において起訴相当の議決がされ、当該議決に係る事件について検察官が行った再度の不起訴処分に関して検察審査会において起訴相当の議決(以下「二回目の起訴相当の議決」という。)がされた件数は、御指摘の事故に関して平成十七年にされた一件であり、二回目の起訴相当の議決を受けて検察官による再度の処分が行われた例はない。

五について

 検察審査会の議決に基づいて公訴が提起される制度は、公訴権行使に民意をより直截に反映させて、その一層の適正を図るためのものである。

六について

 検察当局においては、検察審査会の議決があった場合、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手続をしなければならない旨が規定されている検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に従って適切に対処していると承知している。

七及び八について

 検察当局においては、検察審査会で起訴相当の議決がされた場合であっても、所要の捜査と検討を尽くし、収集された証拠に基づいて合理的な判断過程により犯罪の成立が認められる嫌疑(以下「犯罪の嫌疑」という。)が十分ではないと認めるとき、犯罪の嫌疑が十分であると認めても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断したとき等は、公訴を提起しないと承知している。

九について

 一般に、不起訴とされた被疑者につき、その共犯者とされる者の判決において当該被疑者の刑事責任が認められる旨の言及があったとしても、当該被疑者が起訴された場合には、その共犯者とされる者とは異なる訴訟手続における主張及び立証に基づいて判決に至ることから、当然に当該被疑者につき犯罪の嫌疑が十分であると認められるとは限らないと考えられる。

一〇について

 御指摘の事件については、現在、起訴された者については大阪高等裁判所において公判が係属しており、不起訴とされた者については神戸地方検察庁において捜査中であるので、答弁を差し控えたい。

一一及び一二について

 裁判員制度の趣旨は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することにより司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることにある。

一三について

 御指摘の事件の起訴又は不起訴の当否等については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。
 なお、一般に、検察審査会制度は、検察官の公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るためのものであり、検察当局においては、検察審査会法に従って適切に対処していると承知している。

一四について

 御指摘の事件の処分については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。
 なお、一般に、検察当局においては、検察審査会の議決を参考にし、所要の捜査と検討を尽くし、法と証拠に基づき、適正な処分をすると承知している。



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