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平成十八年六月十四日提出
質問第三四四号

信濃川水系の東京電力測水所に関する再質問主意書

提出者  保坂展人




信濃川水系の東京電力測水所に関する再質問主意書


 東京電力株式会社(以下「東電」という。)は、信濃川水系清津川に2件の発電水利権を有し、平成十七年十一月三十日水利権更新申請を提出しており、現在国土交通省にて審査されている。この申請の基になった基準期間(平成四年〜十三年)十年間の流量データには、
 @ 豪雪のため観測が不可能な地点にて、定期的に流量観測をした記録がある。
 A 出水時に連続した観測を数箇所で同時にした記録がある。
 など実測の可否と、その結果得られたデータの数値矛盾について国土交通省・経済産業省に対し下流住民から調査要請が出されていた。これに対し、東電は住民説明会を開き、適正に実測したものとの見解を発表した。しかし、その内容は、基準期間に観測を行った事実に基づく客観的な証明ではなく、請負会社への聴取や、観測地点までのルート説明、多数チームがあれば観測できるとするシミュレーション等であった。更に、国土交通省の流量記録との検証によって、水文学上あり得ない問題も発覚した。
 @ 清津川の流量記録では、上流の東京電力清津川第一測水所の流量が、近接した下流国交省小出観測所の流量より多い日が渇水時に頻発する。両観測地間に取水施設・分水路はなく、観測誤差を考慮しても、上下流が逆転した流量はあり得ない。
 A 魚野川の流量観測で、下流の国交省六日町観測所(流域面積三五五平方キロメートル)の渇水時の比流量は、上流の東京電力湯沢測水所(流域面積一五七.八平方キロメートル)の二.五倍となっている。同一の魚野川水系で、比流量がこれほど異なることは河川水文学の常識ではあり得ないものである。
 よって政府に対して、次の事項について質問する。

一 国交省観測記録と大きく異なる東電の記録について
 1 このような矛盾が生じている東電観測値を肯定し、更新を認めることは、流量年表・水文データベースで公表されている国土交通省観測値の精度に問題があることになるが、どうするのか。
 2 経済産業省は「東電が流量報告をねつ造するメリットがない」としている。昭和六十三年発電ガイドライン以後、更新時に取水制限流量等の具体的数値を水利使用規則に記載することになった。その計算において放流量を少なくし、発電量を減らさないよう流量データを恣意的に操作することで、ねつ造のメリットが発生するのではないか。
 3 水利権更新の場合の申請書様式には特定の定めはないものの、概ね新規の水利使用申請に準じ作成される。これは、更新許可の際にも河川管理者が新規許可と同様の審査を行うからとされている。国土交通省は衆議院決算行政監視委員会調査室の質問に対し、「更新時は流量についてはノーチェックである」と回答している。申請者自身が観測した数値にチェック機能が無いことは、それによって設定された河川維持流量が実際には川に流れず、ガイドラインの本旨が達成されないことにならないか。
 4 清津川に限らず他の河川においても、取水制限流量を算出する際、申請者自身が計測したデータを使用する場合にチェック機能が無いのならば、同様の問題が生じてないか検証する必要があるのではないか。検証する必要がないとするならば、その理由も示されたい。
二 河川台帳の調製保管について
 1 一級河川清津川は河川法第九条第二項により都道府県管理であり、省令(河川法施行規則)第七条によると水利台帳の調製保管は国土交通省が行うこととされている。国土交通省(信濃川河川事務所)は、「現況台帳の調製保管は国が行うことに違いは無いが、県管理の部分については現在調製中であり、閲覧に耐えるものが無い」としている。県が口頭で「末梢したのではない」としている休止中の慣行水利権については、現況台帳が調製されていないため、水利権者が、自己の権利を台帳上で確認しようとしてもできない事態になっている。現況台帳は同法第十二条及び省令第五条によると、様式第一を用い、省令第七条に従い一級河川に係るものにあっては関係地方整備局の事務所において保管されていなければならない。現況台帳が存在しないことは違法ではないか。
 2 同様に、全国の他の一級河川の指定区間においてどのような水利権管理がされているのか答えていただきたい。

 右質問する。



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