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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三四四号

  内閣衆質一六四第三四四号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出信濃川水系の東京電力測水所に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出信濃川水系の東京電力測水所に関する再質問に対する答弁書



一の1について

 国土交通省の水文観測は、「水文観測業務規程」(平成十四年四月二十二日国河環第六号国土交通事務次官通達)及び「水文観測業務規程細則」(平成十四年四月二十二日国河環第七号国土交通省河川局長通達)並びに「建設省河川砂防技術基準(案)調査編」(平成九年五月六日建設省河計発第三十六号建設省河川局長通知)に基づいて行われている。また、平成十七年十一月三十日に東京電力株式会社が国土交通省北陸地方整備局長に対して行った流水の占用の許可の更新の申請において、同社から提出された流量測定は、「建設省河川砂防技術基準(案)調査編」に基づく測定手法と同等の手法によるものであることを確認しており、国土交通省による水文観測の値及び同社による測定結果の値は、必要な精度を有していると考えている。

一の2について

 経済産業大臣が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百二条の規定に基づき東京電力株式会社から報告を求める河川の流量の測定結果は、国の電源開発に関する政策の企画及び立案のために用いられるものであり、同法上、当該測定結果が、同社に対して利益を与えるものではない。

一の3及び4について

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を新たに行うための審査の際、当該許可の申請者から提出された流況資料については、既に許可されている水利使用の取水量、当該許可に係る新たな水利使用の取水量等が確保されるかを審査するため詳細な審査を行っている。また、流水の占用の許可の更新のための審査の際には、当該更新の申請者から提出された個々の資料について、必要な審査は実施しているところであり、著しい誤りがあると考えられる場合等には、必要に応じ詳細に確認を行っているところである。
 なお、河川管理者(同法第七条に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)は、詐欺その他不正な手段により同法の規定による許可を受けた者に対し、同法第七十五条第一項の規定に基づき当該許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たに条件を付すことができる。

二の1及び2について

 河川管理者は、河川法第十二条第一項の規定に基づき、河川の台帳を調製し、これを保管しなければならないこととされており、同法第四条第一項に規定する一級河川に係る河川の台帳について、ほぼ調製し保管しているところであるが、御指摘の清津川等の一部の河川については、一部の流水の占用の許可等に係る調書等について調製中であるので、国土交通省地方整備局及び北海道開発局において鋭意調製を進めているところである。



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