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平成十八年六月十四日提出
質問第三五三号

刑事施設(東京拘置所)被収容者の給養水準に関する質問主意書

提出者  保坂展人




刑事施設(東京拘置所)被収容者の給養水準に関する質問主意書


一 東京拘置所の被収容者に保障されている生活水準の現状を把握し、その改善に資するため、政府において次の事項を明らかにされたい。
 平成十六年度に東京拘置所が支出した歳出額のうち、被収容者に対する給養(旧監獄法第七章)に係る歳出額(住宅費(一般社会における家賃及び住宅維持費に相当する費用)、医療費、移送旅費及び作業賞与金はこれに含めない。)を被収容者数および日数で除して得られる被収容者一人一日当りの給養費と、その使途別内訳(食糧費、被服費、光熱水料、燃料費、備品消耗資材費およびその他の費用に区分したもの。「その他の費用」として一括する歳出費については、その支出対象である物品やサービスの種類を付記されたい。)
二 前項で明らかにされる給養水準と比較するため、政府において次の事項を明らかにされたい。
 東京拘置所の平均的被収容者(例えば四十歳の男性)が同所の所在地である葛飾区内の居宅で生活扶助を受けて単身世帯を営むとする場合、平成十六年度の生活保護基準が定める第一類費、第二類費、冬期加算及び期末一時扶助の額はいくらか。
三 現行の給養水準が生活扶助の水準よりも低い場合、所得や資産がなく親族からの経済的援助もない被収容者は最低生活費の不足額(保護基準と給養費の差額)について生活扶助を申請し、保護金品の給付を受けることが法律上可能であるか否か。否である場合、その法律上の理由は何か。それぞれ政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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