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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三五三号

  内閣衆質一六四第三五三号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出刑事施設(東京拘置所)被収容者の給養水準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出刑事施設(東京拘置所)被収容者の給養水準に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十六年度に東京拘置所が支出した被収容者に対する「給養」に係る歳出額のうち食糧費、被服費及び備品消耗資材費の合計歳出額を被収容者数及び日数で除して得られる被収容者一人一日当たりの額は五百三十七円であり、その使途別内訳は、食糧費四百九十四円、被服費十五円、備品消耗資材費二十八円である。
 なお、被収容者に対する「給養」に係る光熱水料及び燃料費の歳出額については、区分して経理できないため、その歳出額をお答えすることはできない。

二について

 単身世帯の四十歳の男性が葛飾区内の居宅で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく生活扶助を受ける場合、平成十六年度の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する生活扶助における「第一類費」は月額三万九千九百七十円、「第二類費」は月額四万三千四百三十円、十一月から三月までの間に支給される「冬季加算」は月額三千九十円、十二月に支給される「期末一時扶助」は月額一万四千百八十円である。

三について

 刑事施設の被収容者に対しては、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治四十一年法律第二十八号)及び刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)に基づき被収容者としての適切な生活水準が保障されていることから、生活保護法において、生活扶助を行う必要がないものである。



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