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平成十八年六月十五日提出
質問第三六一号

平成十八年六月十五日の農林水産委員会に対する報告に関する質問主意書

提出者  岡本充功




平成十八年六月十五日の農林水産委員会に対する報告に関する質問主意書


 平成十八年六月十五日に農林水産委員会に対し政府より行われた報告は不明確な点を認めるところである。
 従って、次の事項について質問する。

一 米国側調査結果は不適格品を輸出した二施設だけに原因を限定しているものではない。「農務省検査官が日本への輸出可能な特定の製品を熟知していなかったため」とも報告している。政府の本報告では二施設だけの責任が判明したとの状況の変化については記載があるが、施設だけの問題ではなかったことについての記載がないのはどういう理由であるのかその見解を示されたい。
二 米国は自国内での調査報告を受け米国食品安全局があらためてウェブサイトを利用した双方向での研修を行っている。これは同様の事例再発防止のためのさらなる施策を施す意味に加えて、不適格品を輸出した二施設だけではなく他の施設でも不徹底がある可能性を否定できないために行われたと解するのが当然と考えるが政府の見解如何。
三 食品安全委員会というリスク評価機関からBSEに対するリスクが日本産牛肉と同等であるとの評価が成立していないと断じられた牛肉がリスク管理機関の調査や確認でその評価が変わる理由如何。本来であれば食品安全委員会への報告だけでなくその審議を通じて評価の再確認を行うべきと考えるが、その必要性に対する見解如何。
四 食品安全委員会というリスク評価機関において一定の仮定の下で出された答申は仮定の破綻により成立しないとされた。一旦は破綻した仮定である対日牛肉輸出(EV)プログラムの遵守徹底がなされたと再仮定をするのであれば、その再仮定が信頼に足るものであるのか評価する必要があると考えるが、もし必要ないとするならば必要性がないと断じる理由如何。仮定の実効性を確認するのはリスク管理機関であるが仮定の成立の信頼性を評価するのはリスク評価機関の役割と考えるが見解如何。さらには米国の実施する再発防止策を含む新EVプログラムが遵守されると日本政府は断じることが出来るのか如何。断じられるのであれば一部の施設での事例であれ、再びEVプログラム不適合牛肉が輸出される事態が発生するならばその責任はどこにあるのか示されたい。

 右質問する。



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