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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三六一号

  内閣衆質一六四第三六一号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出平成十八年六月十五日の農林水産委員会に対する報告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出平成十八年六月十五日の農林水産委員会に対する報告に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十八年六月十五日に衆議院農林水産委員会理事会において厚生労働省が行った説明においては、米国側の調査により、御指摘の二施設のせき柱混入事例の原因が判明したこと等の状況の変化に言及しているが、当該二施設だけの問題であるとの説明はしていない。

二について

 米国農務省の平成十八年二月十七日付けの「日本向け輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書」においては、「同様の事例再発防止のため、さらなる防止策を米国の制度に導入した」旨の報告が行われており、厚生労働省及び農林水産省においては、米国農務省食品安全検査局の検査官を対象とした研修については、同様の事例再発防止を目的として実施されているものと理解している。

三及び四について

 食品安全委員会が平成十七年十二月にとりまとめた「「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性」に係る食品健康影響評価について」における評価結果は、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守を前提としたものである。したがって、対日牛肉輸出証明プログラムが遵守されない場合には、評価結果は成立しないが、対日牛肉輸出証明プログラムが遵守されているかどうかについては、リスク管理機関が確認することであり、厚生労働省及び農林水産省が行う現地調査、輸入再開後の現地査察、輸入時の検査等で、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守が確認されれば、評価結果は成立することから、食品安全委員会において、改めて食品健康影響評価を行う考えはない。
 対日牛肉輸出証明プログラムの遵守は、輸出国である米国の責任においてなされるものである。



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