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平成十八年十月四日提出
質問第四一号

「国際人権規約」報告書の提出経緯に関する質問主意書

提出者  高井美穂




「国際人権規約」報告書の提出経緯に関する質問主意書


 わが国が一九七九年に批准した「国際人権規約」のうち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約)、および「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)については、それぞれ数次にわたり政府報告や、政府回答が国連人権委員会の担当委員会あてに提出されている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 「政府」の定義について示されたい。また、前述の「政府報告」「政府回答」などの場合の「政府」とは、事務レベルのものでも「政府」とすることが適切なのか。例えば、一事務官が出す文書でも「政府」と標記することは可能なのか。
二 前述の報告および回答の提出経緯について、本年六月二十日、電話での質問に対し、外務省人権人道課は「これまでは事務レベルでまとめたものを在ジュネーブ総領事館に送り、直接国連人権委員会に提出していた」「外務大臣、事務次官などの決裁は得ていなかった」と回答しているが、あらためて提出の経緯を明らかにされたい。
三 前述の報告および回答が、あくまで事務レベルで処理されていたとすれば、わが国の国際的な約束事に関する事項の処理としてあまりにずさんではないか。また、それを看過していた政府に責任はないのか。
四 それぞれの報告、回答の責任者はだれなのか。
五 「A規約」については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」に対し「第三回報告」を本年六月三十日までに提出することとなっており、その作業が遅れていることは先の国会に提出した「国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書」の答弁でも明らかだが、今後同報告書の提出にあたって、政府としてどのレベルまで決裁をあげ、内容を吟味するつもりなのか、方針を示されたい。
六 また、前述の質問主意書「三」において報告期限に間に合わないことについて「期限を守れないことについて、政府としてどう考え、国連等に対して説明するのか示されたい」と質問しているが、「国連等に対する説明」について回答がなされていない。改めて回答いただきたい。

 右質問する。



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