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平成十八年十月十一日提出
質問第六五号

石綿規制の対象範囲の拡大にともなうアスベスト使用実態の再調査に関する質問主意書

提出者  吉井英勝




石綿規制の対象範囲の拡大にともなうアスベスト使用実態の再調査に関する質問主意書


 本年九月八日のアスベスト問題に関する関係閣僚による会合において各省庁の吹き付けアスベスト等の使用実態調査の取組状況が報告されている。ここで報告された吹き付けアスベスト等の使用実態は、その調査時点で規制対象とされた「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「一%を超えて含有するもの」(以下、旧基準)とされていたものを対象とする調査であった。ところが、本年八月二日に内閣において改正労働安全衛生法施行令が公布され、九月一日に施行された。この改正労働安全衛生法施行令では、規制対象の「石綿を含有する製剤その他の物」は、石綿をその重量の「〇.一%を超えて含有するもの」(以下、新基準)と対象が拡大された。
 この規制対象範囲の拡大にともない、これまでの吹き付けアスベスト等の使用実態調査については当然見直しが必要と考える。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 九月八日のアスベスト問題に関する関係閣僚会合において席上配布された資料(以下、関係閣僚会合資料)にある「アスベスト除去等の取組状況について」の各省庁の使用実態調査は旧基準に基づく調査ではないのか。
(二) 旧基準によると「アスベスト未使用の箇所」とか「アスベストのない施設」とか「アスベストが確認されなかった施設」であっても、新基準によると「アスベスト使用の箇所」とか「アスベストのある施設」とか「アスベストが確認された施設」となる場合があるのではないか。
(三) 関係閣僚会合資料のアスベスト対策関係平成十九年度概算要求額一覧にある既存施設での除去等として積算された七.一億円は、旧基準による使用実態調査に基づき除去等が必要とされる費用で、新基準に基づいて除去すべきものは含まれていないのではないか。
(四) 新基準を定めた以上、旧基準による使用実態調査だけにとらわれず、改めて新基準に基づく使用実態調査を行い、既存施設におけるアスベストの除去をすすめるべきではないのか。
(五) 建材中の石綿含有率の分析方法で〇.一%までの精度を有するものとして、JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」は本年三月二十五日に制定されている。このJIS原案は昨年八月三十日経済産業大臣に申出されたものである。したがって、本来、政府の「アスベスト問題への当面の対応」方針において定めたアスベスト使用実態調査を実施するにあたっては、〇.一%までの精度を有するアスベスト含有率測定方法で調査をおこなうよう指示するべきではなかったのか。

 右質問する。



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