質問本文情報
平成十八年十月二十三日提出質問第一〇九号
「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七三号)を踏まえ、追加質問する。
二 「前回答弁書」において、政府は「『第三十一吉進丸』船長がロシアの『裁判』の『判決』に服したか否かについて、政府として判断する立場にない。」と答弁した。このことは、外務省が「第三十一吉進丸」船長にロシアの「裁判」の「判決」に服したか否かについて、事実関係の照会を行っていないことを意味するものか。もしそうならば、右は外務省の職務怠慢ではないか。
三 「前回答弁書」において、政府が「判決文」の写しを入手している事実が明らかになったが、右写しを、政府はいつ、どのような経路で入手したか。また、入手にあたって金員の支払いがなされたか。
右質問する。