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平成十八年十一月二十九日提出
質問第一九〇号

宇宙の平和利用決議に関する質問主意書

提出者  吉井英勝




宇宙の平和利用決議に関する質問主意書


 わが国の宇宙開発は、一九六九年に衆院で全会一致により採択された「わが国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議」にそって進められている。この決議のもと、わが国の宇宙開発技術は国際的にも高い水準に達し、その成果は世界の研究者の自由な学術交流にも大きく寄与してきた。第二次大戦後、宇宙開発は米・ソ両国によって進められてきたが、それは軍事開発と一体のものだった。これに対し、わが国の宇宙開発は最初から軍事と一線を画し、大きな成果と国際的信用を勝ち得てきたものである。
 しかし、日本経団連等は、わが国の宇宙政策は平和利用決議とその解釈が制約となっていることに加え、研究開発に重点を置いた宇宙開発によって能力や技術が十分に活用しきれていないと主張している。これらを解決するために平和利用決議を死文化させ、宇宙の軍事利用を可能にする内容を盛り込んだ立法準備が進められている。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 国会決議は立法府の意思を表明したものであるから、政府はその趣旨を尊重し行政を行なう必要がある。宇宙の平和利用決議を法律により無力化することができるのか。
(二) これまで政府は、宇宙の平和利用に関して「非軍事」としてきたが、これを「非侵略」に変えたいと考えているのか。また、政府の国際標準の認識としては、「非侵略であれば宇宙の軍事利用は許され、防衛目的の軍事利用は可能」というものなのか。
(三) 政府における宇宙に関する施策は平和利用決議に則って行なわれているが、これによってわが国が何らかの不利益を受けたことがあるか。
(四) わが国の宇宙開発は技術開発に重点を置き、世界的にも極めて高い水準に到達していると考えられる。開発された技術を民生機器として活用してきたが、現在、これを社会生活に生かしきれていないと考えられる状況があるのか。
(五) 宇宙航空研究開発機構(JAXA)における内部情報に関し、その秘密区分は「極秘情報」「秘情報」「部外開示制限情報」「社外開示制限情報」に分類されているが、各々の定義について政府はどう把握しているか。また、その根拠はJAXAの情報管理規程によるものか。
(六) JAXAにおいて現在、極秘情報に該当する情報は存在するのか。H−UAロケットや開発中のH−UBロケットは極秘情報に該当する情報か否か。政府の認識を問う。
(七) 自衛隊が文部科学省等とともに宇宙開発・利用に参入した場合、機密漏洩に対し罰則が必要となる研究開発分野があるのか。また、そうした事態が起こりうるのか。
(八) 自衛隊はこれまで「一般化理論」によって宇宙技術を活用してきたと思うが、国内での活用状況はどうか。また、これまでの海外派遣の際、宇宙技術をどのように利用してきたか。

 右質問する。



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