質問本文情報
平成十八年十二月六日提出質問第二一〇号
改正入管法に関する質問主意書
提出者 保坂展人
改正入管法に関する質問主意書
本年五月二十四日に公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」のうち、テロ対策にかかる部分の施行日は、公布日から起算して一年六ヵ月を超えない範囲とされており、現在、施策立案中であると聞いている。テロ対策の実施、とりわけ、指紋等個人識別情報の利用にあたっては、プライバシーや人権に配慮した施策および制度作りが法施行までに必要と考え、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
(1) 政府は、US−VISIT日本版の導入時期をいつ頃と考えているか。
(2) 米国では、US−VISITによりテロリストを摘発したケースは極少ないと報じられているが、実態を把握しているか。また、指紋情報の利用がテロリストの摘発に効果があると考えるか。
2 プライバシー影響評価(以下、PIAとする)の実施について
(1) PIAの実施に当たり、どのような体制をつくることになるのか。法務省が検討しているのか、その体制に第三者を含む専門家を含めること、あるいは、他省庁との連携についてはどうか。
(2) 政府はプライバシーの概念をどのようなものとして認識しているか。また、PIAの基準は、どのようなものを想定しているか。
(3) 今後、米国電子政府法(二〇〇二年)のように、PIAを政府・自治体に共通のプライバシー保護政策として法的義務化する意向はあるか。
3 テロリストの認定について
(1) テロリストの認定において誤りを避けるためには、国内外の情報の精査が特に大切だ。
テロリスト認定のための「テロリスト認定関係省庁連絡会議」の運営の中で、この点は、どのように考えているか。
(2) テロリスト認定のための情報収集活動において、諸外国との連携などどのような体制で臨んでいるか。
右質問する。