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平成十八年十二月十五日提出質問第二六〇号
国際航空旅客機の手荷物検査に関する質問主意書
提出者 笹木竜三
国際航空旅客機の手荷物検査に関する質問主意書
平成十三年九月の米国同時多発テロ事件以降、平成十六年三月のスペイン・マドリードでの列車爆破事件、平成十七年七月のロンドン同時爆破テロ事件、平成十八年八月のロンドン旅客機爆破テロ未遂事件等、国際的なテロ事件が相次ぐなかで、国際航空旅客機利用者の搭乗手続きに関し、いろいろな問題点が指摘されている。
よって、以下の点について政府に質問する。
二 航空機内への持ち込み禁止物件については、航空法第八十六条「爆発物等の輸送禁止」規定に基づき、航空法施行規則第百九十四条で「輸送禁止の物件」を具体的に列記している。平成十四年五月、同規則を改正する省令が施行され、それまでの「機内持ち込み禁止物件」の範囲を拡大した。
そこで、改正前と改正後の違反事案概要及び件数について明らかにされたい。
三 本年八月のロンドン旅客機爆破テロ未遂事件以後、国際便搭乗手続きに関して、手荷物検査、とりわけ液体物検査について厳しい措置が取られてきている。そこで以下の点について明らかにされたい。
1 航空機内への持ち込み禁止に関し、利用者に迷惑をかけないための事前の広報活動をどのように展開されているのか明らかにされたい。
2 航空機内に持ち込めない液体、ジェル類、エアゾール類等の具体的な品目、及び持ち込める液体物とはどういうものか明らかにされたい。
3 液体物の検査方法及び利用者の過剰負担にならない検査方法について明らかにされたい。
4 本年八月以降、出国するために危険物でないにも拘らず、液体物というだけで廃棄しなければならなかった利用者の割合はどの程度か明らかにされたい。
5 本年八月以前、以降における欧州、米国等への国際便利用者の増減について明らかにされたい。
右質問する。