衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年九月十九日提出
質問第三〇号

東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問主意書


一 一九九三年十月、日露関係に関する東京宣言(以下、「東京宣言」という。)が当時の細川護熙内閣総理大臣とエリツィン・ロシア大統領によって署名されたが、「東京宣言」が署名された時に駐ロシア日本国大使、外務省欧亜局長、ロシア課長を務めていた人物の氏名を明らかにされたい。
二 一の三名は、「東京宣言」作成においてどのような役割を果たしたか。
三 「東京宣言」に「日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去の遺産は克服されなければならないとの認識を共有し、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双方は、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化すべきことに合意する。」との文言があるが、右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、政府も同様の認識を有しているか。
四 一九五六年十月に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(以下、「日ソ共同宣言」という。)に「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」との文言があるが、少なくとも歯舞、色丹の二島の日本への引き渡しを決めた「日ソ共同宣言」と、歯舞、色丹の日本への引き渡しについて何ら言及されず、右二島を含め、北方四島すべてが帰属の交渉の対象になると決めた「東京宣言」は、北方四島の我が国への返還を図る上で、我が国にとって後退であると受け取れるのではないかと思料するが、政府の見解如何。
五 「日ソ共同宣言」も「東京宣言」も、日ソもしくは日ロ両国の国会において承認を受けているものと承知するが、四で述べたように、「日ソ共同宣言」と「東京宣言」は内容において矛盾するものではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.