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答弁本文情報

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平成十九年十月二日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一六八第三〇号
  平成十九年十月二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねのロシア連邦駐箚特命全権大使、外務省欧亜局長、同局ロシア課長の氏名は、それぞれ枝村純郎、野村一成、西田恒夫である。これらの者は、それぞれの職務に応じ、千九百九十三年十月十三日付けの日露関係に関する東京宣言(以下「東京宣言」という。)の準備を行った。

三から五までについて

 東京宣言は、北方領土問題が択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であることを明確に位置付けた上で、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するというロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の指針を明確に示したものである。ここで言う「両国の間で合意の上作成された諸文書」には、両国が批准した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)が当然に含まれており、東京宣言と日ソ共同宣言の内容に矛盾はなく、また、東京宣言の採択が御指摘のような交渉の後退を意味するとは考えていない。いずれにせよ、政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えであるが、北方領土問題については、我が国とロシア連邦との間で交渉を行っているところであり、北方四島の帰属の問題に関する具体的な解決策について政府としてお答えすることは差し控えたい。



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