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平成十九年九月二十六日提出
質問第五三号

国連総会における「先住民族宣言」の採択に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




国連総会における「先住民族宣言」の採択に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二四号)を踏まえ、再質問する。

一 近年、我が国においてアイヌ民族はどのような生活環境におかれてきたか。アイヌ民族は、経済的、政治的立場等について、いわゆる和人と比較して対等の権利を有することが可能であったか。政府の見解如何。
二 「前回答弁書」では、政府は二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)に対して「人権の保護に資するものとして、賛成票を投じたところである。」と、賛成票を投じたことを明らかにしているが、右政府答弁で言う「人権の保護」とは、誰に対する人権の保護を指すか。「前回答弁書」で言う「アイヌの人々」か「いわゆる和人」を指すものか。明確な答弁を求める。
三 国連における「先住民族宣言」の採択を受け、アイヌ民族の先住民族としての権利に関わる何らかの審議機関を設ける考えはあるか。政府の見解如何。
四 「前回答弁書」では、アイヌ民族に対して「先住民族宣言」が謳う先住民族の諸権利を適用すべきかどうかという質問に対して、先住民族の定義が国際的に確立されていないことを挙げ、アイヌ民族に対して「先住民族宣言」において述べられた権利を適用すべきか否かについては答えられないとの答弁がなされている。しかし、「前回答弁書」に「アイヌの人々が、アイヌ語や独自の風俗習慣を始めとする固有の文化を発展させてきた民族であり、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住していたことについては、歴史的事実として認識している」とあるように、アイヌ民族が独自の文化、風俗習慣を有し、いわゆる和人との関係で北海道及び日本列島北部周辺に先住していた民族であると認識しているのならば、また、一でアイヌ民族がいわゆる和人と比較して経済的、政治的立場等において対等の権利を有することが可能でなかったと政府が認識しているのならば、先住民族の定義が国際的に確立されていないとしても、右事実に鑑み、三でいうアイヌ民族の権利について真摯に審議、検討する機関を設置し、「先住民族宣言」で謳われている諸権利をアイヌ民族に対して適用すべきであると思料するが、政府の見解如何。

 右質問する。



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