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答弁本文情報

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平成十九年十月五日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一六八第五三号
  平成十九年十月五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国連総会における「先住民族宣言」の採択に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国連総会における「先住民族宣言」の採択に関する再質問に対する答弁書



一について

 我が国においては、憲法第十四条第一項に規定されているとおり、アイヌの人々を含め、すべて国民は、法の下に平等であって、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 アイヌの人々の生活水準は、北海道が実施してきた「北海道ウタリ生活実態調査」によれば、着実に向上しつつあるものの、なお一般道民との格差は是正されたとはいえない状況にあるため、北海道において、「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」等を実施しており、政府は、北海道が進めている施策に協力し、これが円滑に推進されるために必要な予算の確保に努めている。

二について

 先の答弁書(平成十九年九月二十五日内閣衆質一六八第二四号。以下「前回答弁書」という。)にいう「人権の保護」は、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)にいう「先住民族」を含むすべての人々に対する人権の保護を一般的に指すものである。

三及び四について

 前回答弁書の四について並びに六及び七についてで述べたとおり、「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、宣言においても、「先住民族」の定義についての記述はないことから、宣言において述べられた権利をアイヌの人々に適用すべきかについて、お答えすることは困難である。
 また、一についてで述べたとおり、政府は、北海道が進めている施策に協力を行っている。さらに、内閣官房長官の下に設置された「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」において具体的施策の在り方等について総合的な検討が行われ、平成八年四月に報告書が提出され、この報告書の提言を受け、内閣が提出し、成立したアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)に基づき、国土交通省及び文部科学省においてアイヌ文化振興等に関する施策を推進しているところであり、政府としては、このような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要と考えている。
 こうしたことから、お尋ねの審議機関等を設置することは考えていない。



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