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平成十九年十月二十三日提出
質問第一四五号

金正男氏来日時の外務省及び外務大臣の対応に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




金正男氏来日時の外務省及び外務大臣の対応に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一一四号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、「政府としては、御指摘の者が、北朝鮮の金正日国防委員長の子である金正男氏であったと確認しているわけではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、当時我が国の報道機関は一斉に金正男氏が来日したと報じている。では、二〇〇一年五月、北朝鮮の国家指導者である金正日氏の息子である金正男氏と思われる者(以下、「金正男氏と思われる者」という。)が来日し、入国管理法違反で逮捕されるという事件(以下、「事件」という。)が起きたと承知するが、「金正男氏と思われる者」の来日目的を外務省は承知しているか。
二 「金正男氏と思われる者」は逮捕されてから法務省入国管理局の管理下におかれ、すぐ日本を出国させられたと承知するが、「金正男氏と思われる者」の入国が確認された時、分、出国させられた時、分及び出国方法を明らかにされたい。
三 「事件」に対して、当時外務大臣を務めていた田中眞紀子氏はどのような対応をとったか。いつ「金正男氏と思われる者」の来日を知り、知った後にどのような初動対応をとったか。外務省のどの部局にどのような対応をとるよう指示を出したのか、具体的に説明されたい。
四 「前回答弁書」で、「田中眞紀子氏が外務大臣の任に就いていた時期に、北朝鮮による邦人拉致問題(以下、「拉致問題」という。)に対して、外務大臣としてどのような認識を有していたか」、及び「外務大臣の任に就いていた時に、『拉致問題』を本気で解決しようと考え、外務省の然るべき部局にどのような指示を出していたか」との問に対し、「田中外務大臣(当時)は、例えば平成十三年六月二十日の衆議院外務委員会において、拉致問題は本当に許し難いことであり容認できないとの認識を示すとともに、同問題を解決するために日朝国交正常化交渉を早期に実現できるよう努力していく旨を明らかにしている。」との答弁がなされているが、右答弁は「外務大臣の任に就いていた時に、『拉致問題』を本気で解決しようと考え、外務省の然るべき部局にどのような指示を出していたか」の問に対する答えになっていない。田中眞紀子氏が外務大臣の任に就いていた時期に「拉致問題」を本気で解決しようと考え、外務省の然るべき部局にどのような指示を出していたのか、再度質問する。
五 「事件」に際し、「金正男氏と思われる者」が我が国をすぐ出国させられた理由如何。「金正男氏と思われる者」に対して十分な取り調べはなされたのか。
六 「前回答弁書」で、「本邦に不法入国した外国人については、法務省において、関係法令に基づいて必要な調査を行っている。」との答弁がなされているが、「金正男氏と思われる者」に対してどのような調査が行われたのか。また、調査の結果、「金正男氏と思われる者」はどこの国籍及び旅券を有する人物であったのか、また「金正男氏と思われる者」の氏名を明らかにされたい。
七 一般に、外国人による我が国への不法入国が発覚した際、どのような事務手続きがとられ、不法入国した外国人に対してどのような対応がとられるか説明されたい。
八 一般に、外国人による我が国への不法入国が発覚した際、外務大臣及び法務大臣が当該外国人への対応に直接関与することはあるか。
九 一般に、外国人による我が国への不法入国が発覚し、当該外国人を我が国から出国させる際に、我が国の外務省職員が同行するということはあるか。
十 「事件」の際、当時の田中眞紀子外務大臣と森山眞弓法務大臣に対して招集がかけられ、両大臣が直接「事件」に対応した事実があると承知するが、このような対応がとられたのはなぜか。
十一 「事件」の際、「金正男氏と思われる者」を我が国から出国させる際に、我が国の外務省職員が同行した事実があると承知するが、このような対応がとられたのはなぜか。
十二 「事件」の際、我が国の新聞始め各メディアは、「金正男氏と思われる者」を金正男氏であると報じていたが、「前回答弁書」で政府が「政府としては、御指摘の者が、北朝鮮の金正日国防委員長の子である金正男氏であったと確認しているわけではない」とするのならば、当時のマスメディアによる報道は間違っており、デタラメであったと理解して良いか。政府もそのような認識を有しているか。確認を求める。

 右質問する。



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