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平成十九年十一月二日受領
答弁第一四五号

  内閣衆質一六八第一四五号
  平成十九年十一月二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏来日時の外務省及び外務大臣の対応に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏来日時の外務省及び外務大臣の対応に関する再質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、平成十三年五月十八日の衆議院法務委員会において、森山法務大臣(当時)が述べているとおり、当時は、入国目的を休暇として申請したものと認識していたが、その後正確な入国の目的を把握するには至っていない。

二について

 御指摘の者については、平成十三年五月一日午後三時四十五分ころ、上陸申請を行ったことからその入国を確認し、同月四日午前十時四十五分ころ、成田空港から航空機により退去強制した。

三について

 田中外務大臣(当時)は、平成十三年五月十五日の衆議院予算委員会において述べているとおり、同月二日午前十時半ころ、外務事務次官及び外務省アジア大洋州局長から御指摘の者の入国について報告を受け、その際、同人の入国の目的及び人定の確認に努めること並びに関連省庁と緊密に連絡をとって経過を報告することを指示した。

四について

 お尋ねの「指示」の具体的な内容については、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

五について

 御指摘の者については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に基づき退去強制手続を進め、必要な調査をした結果、同人が不法入国容疑を認めたため、法務省において、退去強制令書を発付し、速やかに送還した。

六について

 御指摘の者については、本人から採取した指紋と法務省入国管理局が保管する指紋情報との照合、本人が所持していた旅券の鑑定のほか、国籍、氏名、家族関係等について聴取するなど、退去強制手続上必要な調査を行った。
 また、調査の結果、御指摘の者については、偽造ドミニカ共和国旅券を所持する北朝鮮出身者であると認められたものの、本名を確認することはできなかった。

七について

 一般に、我が国への不法入国が発覚した場合、当該人物から採取した指紋を法務省入国管理局が保管する指紋情報と照合するほか、本人が所持していた旅券の鑑定や国籍、氏名、家族関係等について聴取するなど必要な調査を行い、特段の事情がない限り、相手方が不法入国容疑を認める場合には、退去強制令書を発付し、速やかに送還することとしている。

八について

 外国人による我が国への不法入国が発覚した際には、その退去強制手続において、外務大臣が関与する権限はなく、また、相手方が不法入国容疑を認めた場合については、入管法第五十一条の規定により、主任審査官が退去強制令書を発付することとなっており、法務大臣が直接関与することはない。

九について

 一般に、不法入国をした外国人を我が国から出国させる際に、外務省職員が同行することはない。

十について

 御指摘の「事件」の際、田中外務大臣(当時)と森山法務大臣(当時)に対して、内閣総理大臣等から招集がかけられた事実はなかったと承知している。
 また、本件の処理に当たって、同法務大臣は関係法令の規定に従って適切に手続を進めるよう入国管理局に指示した。

十一について

 移送中の混乱を防止し、かつ、中国側への引渡しを円滑に行うとの観点から外務省の職員を同行させた。

十二について

 政府としては、御指摘の者が、北朝鮮の金正日国防委員長の子である金正男氏であったと確認しているわけではない。



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