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平成十九年十月二十九日提出
質問第一六五号

生活保護に関する再質問主意書

提出者  山井和則




生活保護に関する再質問主意書


一 前回答弁書(内閣衆質一六八第二七号)では、「有識者会議の設置を含め、今後の具体的な検討の進め方については、現時点では未定である。」と回答されたが、十月十九日には、学識経験者による「生活扶助基準に関する検討会(第一回)」が開催された。答弁書提出時には検討会の設置は本当に決まっておらず、その後のわずかな期間で検討会の設置、委員の人選、打診、日程調整のすべてを行ったのか。特に、個別の委員に対する就任の打診を最初に行った日を明らかにされたい。
二 本年十月十八日付北海道新聞は、「年内に報告書をまとめる。」と報道している。検討会の今後の開催予定日、開催場所、進行段取り等について、内定も含めてすべて明らかにされたい。
三 生活保護申請の意思を表明した方に対して、保護の適用を阻止するため、申請を認めないといういわゆる「水際作戦」と呼ばれる違法な対応が全国で蔓延していると報道等で指摘されている。例えば、日本弁護士連合会が昨年実施した全国一斉電話相談においても、福祉事務所に相談に行ったが保護を利用できていない方からの一八〇件の相談のうち一一八件(約六六%)が違法な理由で保護を拒否された可能性が高いとされている。
 このように「水際作戦」が全国的に蔓延しているという指摘について、どのような事実認識を持っているか。現状を把握するために何らかの調査を行う予定はないか。予定がないとすれば、それはなぜか。
四 申請権侵害の防止について、今後どのように取り組んでいくのか。厚生労働省が各自治体に対して行う監査のあり方も含め、具体的に回答されたい。
五 面接相談において常態的に申請権を侵害していることが確認された自治体に対しては、地方自治法二四五条の七に定める「是正の指示」を発動すべきではないか。
六 日本における生活保護の「捕捉率」(受給要件を満たしている方のうち現に制度を利用している方の割合)は極めて低いという指摘がある。このように捕捉率が低いことは国民の生存権保障の観点から望ましくないと考えるが、どうか。また、日本における捕捉率がいかほどであるかについて調査をする予定はあるか。予定がないとすれば、なぜか。
七 生活保護の受給要件を満たしているにもかかわらず保護が開始されていない方は、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活以下の生活を送っていることになる。
 そこで、面接相談等において相談者が保護の受給要件を満たしている可能性があると思料されるときは実施機関の側から申請を助言するよう、厚生労働省から各自治体に対して通知を発出するなどして周知徹底する予定はないか。予定がないとすれば、それはなぜか。
八 生活保護が必要であるにもかかわらず制度についての知識がないために最低限度の生活以下の生活を送っている方々をなくすために、厚生労働省が保護基準や受給要件について広く国民に広報する必要があると考えるがどうか。また、各自治体に対して、管内の住民に具体的で分かりやすい十分な広報をするよう厚生労働省から通知を発出するなどして指導する予定はないか。予定がないとすれば、それはなぜか。

 右質問する。



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