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答弁本文情報

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平成十九年十一月六日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一六八第一六五号
  平成十九年十一月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出生活保護に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出生活保護に関する再質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省として、「生活扶助基準に関する検討会」(以下単に「検討会」という。)を開催し、生活扶助基準の見直しの検討を行っていくことを決定したのは、本年十月十六日であるが、その決定に至るまでの過程において、本年九月二十八日に、まず樋口美雄氏と面会し、検討会の座長への就任を打診するなどしていたものである。

二について

 検討会については、本年十一月八日に、東京都千代田区の商工会館において第三回を開催することとしているが、それ以降の日程等については、年内にその結論が得られるよう検討していくこととしている以外は未定である。

三及び四について

 厚生労働省としては、これまで生活保護の申請権の侵害が疑われる事例があったことは承知しており、生活保護制度の適正な運営を図るため、生活保護の申請権を侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むよう、社会・援護局関係主管課長会議等で各自治体に指示するとともに、「生活保護行政を適正に運営するための手引について」(平成十八年三月三十日付け社援保発第〇三三〇〇〇一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)により各自治体にその旨の周知を図ってきたところである。また、本年九月の生活保護関係全国係長会議では、改めて同様の趣旨を徹底するとともに、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十三条第一項に基づく事務監査を行うに当たっては、生活保護の面接相談が適切に行われているか、生活保護の申請の意思がある場合には申請手続の援助指導が行われているか等に特に留意するよう指示したところである。

五について

 お尋ねについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の七の規定の趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたい。

六について

 厚生労働省としては、真に保護が必要な者に対して適切に保護が実施されることは重要であると考えるが、生活保護法上は、原則として本人等の申請に基づき生活保護を開始することとされており、実際に本人等の申請がなければ当該本人が生活保護の受給要件を満たすかどうか確認することが困難であることから、御指摘の調査を行うことは、困難であると考える。

七及び八について

 厚生労働省としては、各自治体に対し、「生活保護行政を適正に運営するための手引について」により、生活保護の相談の段階において生活保護制度について十分に説明することや、生活保護の申請の意思のある方に対して申請手続の援助指導を行うよう指導等を行ってきたほか、「生活保護制度における福祉事務所と民生委員等の関係機関との連携の在り方について」(平成十五年三月三十一日付け社援保発第〇三三一〇〇四号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)等により、住民に対する制度の周知等を図ること等を求めてきているところであり、今後とも各自治体に対し、これらの通知の趣旨を徹底してまいりたいと考えている。



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