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平成十九年十一月十五日提出
質問第二二九号

外国人介護士受入れに関する質問主意書

提出者  山井和則




外国人介護士受入れに関する質問主意書


一 日フィリピン経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者受入れ人数の上限を「六〇〇人」とした積算根拠は何か。
二 東京都文京区立の特別養護老人ホーム「くすのきの郷」では、職員定員外で受け入れていたフィリピン人ボランティアを夜勤体制に組み入れ、事業者側が虚偽の書類を提出し、介護報酬を不正に受給していたが、東京都の監査で不正は明らかにならなかった。
 前回答弁書(内閣衆質一六八第九九号)では、「厚生労働省としては、当該一定の条件として、当該フィリピン人介護福祉士候補者を除く介護職員の数が、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等に基づく職員等の配置の基準を満たすことを定めることとしており、その要件の遵守状況について、年に一回、当該介護施設の設置者に対し、事業団を通じて介護職員の配置状況の報告を求めることにより確認する」としているが、前記の「くすのきの郷」事件に鑑みても、年に一回の報告を求めるだけで十分と厚生労働省は考えるのか。
三 二の「くすのきの郷」で起こった不正請求事件の再発を防止するためにはどのようにすればよいと厚生労働省は考えるのか。
四 平成十九年十月一日より外国人雇用状況の届出制度がスタートしたが、全国で何カ所の介護保険事業所が届出をし、その結果何人の外国人が雇用されていることが明らかになったか。
五 すでに在日の外国人が二級ヘルパー資格などを取得し、多くの介護事業所で勤務している。しかし、ヘルパー養成事業者の中には日本語を十分に話すことができない外国人に対しても修了証明書を渡し、介護事業所で勤務に就かせているところもある。
 @ 日本語を十分に話すことができない者が介護事業所で働くことは可能か。
 A 認知症のお年寄りを介護する上で、お年寄りに言葉で説明したり、会話することは非常に重要なことであるが、日本語を十分に話すことができない者が認知症のお年寄りを介護することは可能か。
 B 厚生労働省は日本語を十分に話すことができない者が認知症のケアにあたることをどう考えるのか。また、このような者が介護事業所で勤務していることについて把握しているのか。
 C 二級ヘルパー資格は日本語が話せなくても取得できる資格か。
 D 二級ヘルパー資格は日本語の読み書きができなくても取得できる資格か。
 E 在日外国人がヘルパー養成講座を受講することが増えているが、EPAによる外国人介護士受入れと同様に、受講者に日本語検定二級程度の日本語能力があることの証明をさせることなどを国は検討すべきであると考えるがいかがか。

 右質問する。



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