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平成十九年十一月十九日提出
質問第二三九号

赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する質問主意書

提出者  河村たかし




赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する質問主意書


 赤福餅及び御福餅の偽装表示が相次いで発覚し、問題となっている。
 しかし、この問題は製造者の責任のみならず、偽装を見逃し、または知りながら放置してきた、国及び県の監督のありかたにも問題があったと考える。
 そこで、以下の点につき政府の答弁を求める。

一 株式会社赤福(以下「赤福」という。)及び有限会社御福餅本家(以下「御福」という。)は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下JAS法という。)又は食品衛生法違反の行為を理由に、営業禁止、改善策の報告の提出等の処分を受けているところである。しかしながら、例えば、JAS法違反に当たる「まき直し」(商品を冷凍保管し、必要に応じて解凍、再包装をし、この再包装をした日を新たな製造年月日とすること)は、赤福において、約三十年以上前から行われていたとされ、行政は、赤福及び御福の違反行為を長年にわたって見逃してきたといえる。農林水産省、三重県等の行政機関がこうした違反行為を長年にわたって見逃してきた原因を明らかにされたい。
二 赤福が次の1から5までの行為を行っている事実を三重県の伊勢保健所及び伊勢保健所以外の関係部局(健康福祉部及び農水商工部等)、農林水産省東海農政局及び名古屋市が把握した時期、契機及び法律違反と判断した理由を明らかにされたい。
 1 赤福餅の「まき直し」
 2 赤福餅又は朔日餅の不適正な原材料表示
 3 赤福餅の(「まき直し」以外の)製造年月日表示の改ざん及び消費期限表示の改ざん
 4 赤福餅の製造年月日及び消費期限の先付け
 5 店頭売れ残りを含む回収された赤福餅の餡(むきあん)と餅(むきもち)の再利用
三 新聞報道(中日新聞(平成十九年十月十三日付朝刊)等)によると、伊勢保健所は、平成七年に食品衛生法に基づく商品表示が「製造年月日」から「期限表示」に切り替わった際に、赤福からの「製造してすぐに出荷するものと、冷凍した後に出荷する二工程があるが、冷凍の場合はいつの日を(製造の)基準日としたらよいか」という内容の問い合わせに対し、「食品衛生法上は解凍日が基準になるのではないか」と答えたとされるが、事実か。また、そのように回答した理由を明らかにされたい。
四 平成十九年十一月七日の三重県知事記者会見によると、伊勢保健所は、JAS法が改正された平成十二年頃には、赤福が「まき直し」を行っていることを把握していたとされるが、次のことを明らかにされたい。
 1 赤福が「まき直し」を行っていることを、伊勢保健所は平成十二年に把握していたのは、事実か。
 2 平成十九年十月十二日までの間、伊勢保健所は、三重県の関係部局又は農林水産省等に「まき直し」のJAS法違反又は食品衛生法違反の可能性について、問い合わせをしたか。問い合わせをしていなかったとしたらその理由を明らかにされたい。
 3 2について、伊勢保健所が問い合わせをしていたとしたら、三重県の関係部局又は農林水産省等はいかなる対応をしたのか。
五 新聞報道(中部読売新聞(平成十九年十一月十一日付朝刊))によると、三重県伊勢保健所は、赤福に毎年一回立入検査を行い、また、平成十九年一月に、赤福が消費期限の改ざんを行っているとの情報を得た上で、立入検査を行ったとされるが、次のことを明らかにされたい。
 1 平成十九年一月の立入検査の際、伊勢保健所は、赤福からどういった説明を受けたのか。また、伊勢保健所が、赤福の説明を認め、食品衛生法違反はないとしたのは何故か。
 2 伊勢保健所は、平成十九年十月十九日に赤福に対する無期限営業禁止処分を決定したが、何故、伊勢保健所は、平成十九年十月十九日より前に、消費期限の改ざん等食品衛生法違反の事実を確認できなかったのか。
六 赤福が次の1から5までの行為を行っている事実を大阪市及び農林水産省近畿農政局が把握した時期、契機及び法律違反と判断した理由を明らかにされたい。
 1 赤福餅の「まき直し」
 2 赤福餅又は朔日餅の不適正な原材料表示
 3 赤福餅の(「まき直し」以外の)製造年月日表示の改ざん及び消費期限表示の改ざん
 4 赤福餅の製造年月日及び消費期限の先付け
 5 店頭売れ残りを含む回収された赤福餅の餡(むきあん)と餅(むきもち)の再利用
七 新聞報道(大阪読売新聞(平成十九年十月二十一日付朝刊)等)によると、大阪市は平成十六年七月頃に「赤福が大阪工場で商品のリパック(再包装)をしている」との情報を得た上で、赤福の大阪工場を検査したとされているが、この際、再包装の事実を確認できなかったとされる。ついては、次のことを明らかにされたい。
 1 大阪市が、平成十六年に、赤福の食品衛生法違反に当たる行為を確認できなかったとした理由
 2 大阪市は、本件について、農林水産省、三重県等に連絡しなかったとされるが、その理由
 3 農林水産省及び厚生労働省は、JAS法又は食品衛生法違反に当たる行為を防止する観点から、大阪市の2の対応は、妥当と考えるか。
八 赤福が次の1から5までの行為を行っている事実を農林水産省本省が把握した時期、契機及び法律違反と判断した理由を明らかにされたい。
 1 赤福餅の「まき直し」
 2 赤福餅又は朔日餅の不適正な原材料表示
 3 赤福餅の(「まき直し」以外の)製造年月日表示の改ざん及び消費期限表示の改ざん
 4 赤福餅の製造年月日及び消費期限の先付け
 5 店頭売れ残りを含む回収された赤福餅の餡(むきあん)と餅(むきもち)の再利用
九 新聞報道(東京新聞(平成十九年十月十三日付朝刊))によると、「「食品表示110番」には、内部告発などの情報提供が六月以降急増。・・・今回の赤福の発覚にもつながった。」とされている。ついては、次のことを明らかにされたい。
 1 赤福が製造年月日の改ざん等JAS法違反に当たる行為を行っている可能性があると農林水産省が認識した時期及び契機
 2 1の時期から、赤福に対する不適正表示に対する措置を発表した平成十九年十月十二日までの間の農林水産省の対応
十 御福が御福餅の製造年月日の改ざん及び不適正な原材料表示を行っている事実を三重県の伊勢保健所及び伊勢保健所以外の関係部局(健康福祉部及び農水商工部等)、農林水産省東海農政局及び農林水産省本省が把握した時期、契機及び法律違反と判断した理由を明らかにされたい。
十一 新聞報道(朝日新聞(平成十九年十月三十日付夕刊)等)によると、平成十九年十月二十六日に御福餅本家代表取締役小橋氏が農林水産省東海農政局三重農政事務所に、御福餅の製造年月日及び消費期限の改ざん等不適正表示について相談したとされている。ついては、次のことを明らかにされたい。
 1 平成十九年十月二十六日から十一月五日(御福に対する措置が公表された日)までの農林水産省及び三重県の対応
 2 平成十九年十月二十六日より前に、農林水産省又は三重県に対し、御福餅の不適正表示に関する相談又は情報提供はなかったのか。

 右質問する。



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