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平成十九年十一月二十七日受領
答弁第二三九号

  内閣衆質一六八第二三九号
  平成十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する質問に対する答弁書



一について

 農林水産省としては、株式会社赤福(以下「赤福」という。)及び有限会社御福餅本家(以下「御福」という。)について、最近まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「JAS法」という。)に違反するという情報が適時適切に得られなかったことから、調査及びJAS法第二十条第二項に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)を行わなかったところである。
 三重県からは、三重県が過去に実施した食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条に基づく臨検検査(以下「臨検検査」という。)において、施設・設備等の衛生管理や食品の衛生的な取扱い状況に関する確認、食品の収去検査等を行っていたが、食品衛生法違反に該当する事実が確認されなかったためであると聞いている。

二について

 1については、三重県からは、赤福が御指摘の行為を行っていた事実を伊勢保健所及び三重県健康福祉部が把握した時期については、当時の事実関係が確認できる書類が存在しないため、明確な時期は明らかではなく、また、科学的・合理的根拠に基づき消費期限を表示していたことから、食品衛生法違反であると判断しなかったと聞いている。3については、三重県からは、伊勢保健所が平成十九年十月十八日に赤福への臨検検査を実施し、赤福が各店舗での店頭売れ残り商品を回収した後、その一部について科学的・合理的根拠に基づくことなく一日延長した消費期限を記載の上、再包装を行い、その翌日出荷していた事実を確認し、当該行為について、食品衛生法第十九条第二項違反と判断するとともに、三重県健康福祉部に報告したと聞いている。4については、三重県からは、伊勢保健所が平成十九年十月十八日の臨検検査により、赤福が製造日の翌日をあらかじめ製造年月日と表示し、結果として科学的・合理的根拠に基づかずに消費期限を一日延長して表示していた事実を確認し、当該行為について、食品衛生法第十九条第二項違反と判断するとともに、三重県健康福祉部に報告したと聞いている。5については、三重県からは、伊勢保健所が平成十九年十月十八日の臨検検査により赤福が御指摘の行為を行っていた事実を確認し、消費期限の切れた赤福餅を処理した「むきあん」及び「むきもち」の再利用について食品衛生法第五十条第三項違反と判断するとともに、三重県健康福祉部に報告したと聞いている。なお、2については、食品衛生法の規制の対象ではない。
 また、1から4までの事実については、三重県農水商工部からは、赤福は県域業者でないため、三重県知事がJAS法上の指示を行う主体とならないことから、自らは確認していないと聞いている。
 また、1については、農林水産省東海農政局は、平成十九年九月十九日の赤福への調査により、御指摘の行為を行っていた事実を確認し、製造した製品に実際の製造年月日と異なる製造年月日を表示したことが、JAS法第十九条の十三第一項の規定に基づき定められた加工食品品質表示基準(平成十二年三月三十一日農林水産省告示第五百十三号)第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。2については、農林水産省東海農政局は、平成十九年九月二十六日及び同年十月三日の赤福への立入検査並びに同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、原材料の表示が重量の割合の多い順になっていなかったことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第四条第一項第二号アに規定する「食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること」に違反すると判断したところである。3については、農林水産省東海農政局は、平成十九年十月十九日の赤福への調査及び同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、回収された赤福餅を再包装し、その再包装の日の翌日の日付を製造年月日として表示するとともに、その日付から起算した消費期限を表示したことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。4については、農林水産省東海農政局は、平成十九年十月十九日の赤福への調査及び同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、赤福餅に製造した日の翌日以後の日付を製造年月日として表示したことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。
 なお、5については、JAS法の規制の対象ではない。
 さらに、1については、名古屋市からは、中川保健所が平成十九年十月十九日に臨検検査において赤福が御指摘の行為を行っていた事実について確認したが、当該行為について、科学的・合理的根拠に基づき消費期限を表示していたことから、食品衛生法違反と判断していないと聞いている。3については、名古屋市からは、中川保健所が平成十九年十月十九日に臨検検査を実施し、赤福が赤福餅を再包装し、科学的・合理的根拠なく消費期限を一日延長していた事実を確認し、当該行為について、食品衛生法第十九条第二項違反と判断したと聞いている。4については、名古屋市からは、中川保健所が平成十九年十月十九日の臨検検査により赤福が御指摘の行為を行っていた事実を確認し、当該行為について、科学的・合理的根拠なく消費期限を一日延長したとして、食品衛生法第十九条第二項違反と判断したと聞いている。5については、名古屋市からは、当該事実はなかったと認識していると聞いている。なお、2については、食品衛生法の規制の対象ではない。

三について

 三重県からは、御指摘の報道の内容は事実であると聞いている。
 また、三重県からは、御指摘のような回答を行ったのは、製品の解凍までを一連の製造工程と考え、解凍日を基準日として期限表示を設定することについて、食品衛生法上問題ないと判断したためであると聞いている。

四の1について

 三重県からは、御指摘の内容については事実であると聞いている。

四の2について

 三重県からは、伊勢保健所は「まき直し」をしてできる製品の製造年月日の表示について、食品衛生法上問題ないという判断をしたため、三重県健康福祉部への連絡はせず、また、当該表示についてJAS法に違反するという認識がなかったため、三重県農水商工部及び農林水産省への連絡はしなかったと聞いている。

四の3について

 三重県からは、三重県健康福祉部としては、伊勢保健所から問い合わせがあれば、食品衛生法上問題ないという判断をしていたものと考えられると聞いている。農林水産省としては、伊勢保健所から問い合わせがあれば、JAS法違反の事実を確認するための調査を行ったものと考えている。

五の1について

 三重県からは、伊勢保健所は、平成十九年一月の赤福への臨検検査の際、赤福から、各販売所から回収した赤福餅は回収・廃棄手順に従い焼却廃棄しているとの説明を受けたと聞いている。また、三重県からは、伊勢保健所は、同検査において御指摘の情報に係る事実は確認されず、赤福の工場長も当該通報の内容について明確に否定したことから、食品衛生法違反はないと判断したと聞いている。

五の2について

 三重県からは、二の3において伊勢保健所が食品衛生法違反であるとした行為については、それまでの伊勢保健所による赤福への臨検検査において、当該行為に係る証拠が発見されず、当該行為を確認することができなかったと聞いている。

六について

 1については、大阪市からは、大阪市保健所が平成十九年九月十九日に行った赤福への臨検検査において、赤福が御指摘の行為を行っていた事実について確認したが、当該行為について、科学的・合理的根拠に基づき消費期限を表示していたことから、食品衛生法違反と判断しなかったと聞いている。3については、大阪市からは、大阪市保健所が平成十九年十月二十一日に赤福への臨検検査を行い、赤福が各店舗での店頭売れ残り商品を回収した後、その一部について科学的・合理的根拠に基づくことなく一日延長した消費期限を記載の上、再包装を行い、その翌日出荷していた事実を確認し、当該行為について、食品衛生法第十九条第二項違反と判断したと聞いている。4については、大阪市からは、大阪市保健所が平成十九年十月十九日及び二十一日に行った赤福への臨検検査において、赤福が製造日の翌日をあらかじめ製造年月日と表示し、結果として科学的・合理的根拠に基づかずに消費期限を一日延長して表示していた事実を確認し、当該行為について、食品衛生法第十九条第二項違反と判断したと聞いている。5については、大阪市からは、当該事実はなかったと認識していると聞いている。なお、2については、食品衛生法の規制の対象ではない。
 また、1については、農林水産省近畿農政局は、平成十九年九月十九日の赤福への調査により、御指摘の行為を行っていた事実を確認し、製造した製品に実際の製造年月日と異なる製造年月日を表示したことが、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。3については、農林水産省近畿農政局は、平成十九年十月十九日及び二十一日の赤福への調査並びに同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、回収された赤福餅を再包装し、その再包装の日の翌日の日付を製造年月日として表示するとともに、その日付から起算した消費期限を表示したことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。4については、農林水産省近畿農政局は、平成十九年十月十九日及び二十一日の赤福への調査並びに同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、赤福餅に製造した日の翌日の日付を製造年月日として表示したことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。なお、2及び5については、農林水産省近畿農政局の調査及び立入検査によっては確認していない。

七の1について

 大阪市からは、大阪市保健所が平成十六年七月ころに「赤福が大阪工場で商品のリパック(再包装)をしている」という通報を受けて赤福への臨検検査を実施し、製品の配送方法、回収返品方法、返品記録等を調べたが、当該再包装に係る証拠は発見されなかったため、当該再包装の事実を確認できなかったと聞いている。

七の2について

 大阪市からは、七の1の通報を受けて大阪市保健所において赤福への臨検検査を行った結果、当該通報の内容が確認できなかったため、農林水産省、三重県等に当該通報の内容を連絡しなかったと聞いている。

七の3について

 七の1の通報を受けて赤福に対して臨検検査を実施し、製品の配送方法、回収返品方法、返品記録等を調べたが、当該通報の内容を確認できなかったため、農林水産省、三重県等へ当該通報の内容を連絡しなかったという大阪市の対応について、農林水産省及び厚生労働省は当時の判断としてはやむを得なかったものと考えている。

八について

 1については、農林水産省本省としては、平成十九年九月十九日に農林水産省東海農政局が赤福に対して行った調査及び同日に農林水産省近畿農政局が赤福に対して行った調査により、御指摘の行為を行っていた事実を確認し、製造した製品に実際の製造年月日と異なる製造年月日を表示したことが、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。2については、農林水産省本省としては、平成十九年九月二十六日及び同年十月三日に農林水産省東海農政局が赤福に対して行った立入検査並びに同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、原材料の表示が重量の割合の多い順になっていなかったことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第四条第一項第二号アに規定する「食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること」に違反すると判断したところである。3については、農林水産省本省としては、平成十九年十月十九日に農林水産省東海農政局が赤福に対して行った調査、同年十月十九日及び二十一日に農林水産省近畿農政局が赤福に対して行った調査並びに同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、回収された赤福餅を再包装し、その再包装の日の翌日の日付を製造年月日として表示するとともに、その日付から起算した消費期限を表示したことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。4については、農林水産省本省としては、平成十九年十月十九日に農林水産省東海農政局が赤福に対して行った調査、同年十月十九日及び二十一日に農林水産省近畿農政局が赤福に対して行った調査並びに同年十月二十一日に提出のあった赤福からの報告書により、赤福餅に製造した日の翌日以後の日付を製造年月日として表示したことを確認し、当該表示について、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断したところである。なお、5については、JAS法の規制の対象ではない。

九の1について

 農林水産省は、平成十九年八月十五日に匿名の情報提供によって認識したものである。

九の2について

 農林水産省は、平成十九年八月十五日に情報提供を受理したことを受け、同年八月十六日及び十七日に、三重県、名古屋市及び大阪市の食品衛生法担当部局(以下「関係機関」という。)に当該情報を提供し、赤福餅の表示の現状や販売の実態等の情報を収集するとともに、関係機関と共同して調査を実施するための準備を行った。その後、農林水産省は、平成十九年九月十九日に赤福に対する調査、同年九月二十六日及び同年十月三日に赤福に対する立入検査を実施し、同年十月四日から十二日にかけて当該調査及び検査の結果の取りまとめを行ったところである。

十について

 三重県からは、平成十九年十月二十九日、御福から伊勢保健所に対し、御福が商品の一部について製造の翌日の日付を製造年月日として付し、消費期限を一日延長する行為を行っている旨の報告があり、伊勢保健所が、同年十月二十九日から三十一日にかけて、臨検検査を実施したところ、自ら設定した消費期限を一日延長させた商品を販売していた事実について確認したと聞いている。また、三重県健康福祉部は伊勢保健所からの連絡により本件を把握したと聞いている。三重県からは、伊勢保健所は、当該行為について、科学的・合理的根拠なく消費期限を一日延長したとして、食品衛生法第十九条第二項違反と判断したと聞いている。
 また、三重県農水商工部からは、御福は県域業者でないことから、自らは確認していないと聞いている。
 農林水産省東海農政局及び農林水産省本省は、平成十九年十月二十六日に御福から農林水産省東海農政局三重農政事務所に不適正表示に関する報告があり、同年十月二十九日から三十一日にかけて、農林水産省東海農政局が伊勢保健所と合同で御福への調査を実施したところ、御福餅に実際の製造日の翌日の日付を製造年月日として表示していたこと及び原材料の表示が重量の割合の多い順になっていなかったことを確認したところであり、このうち、製造した製品に実際の製造年月日と異なる製造年月日を表示したことが、加工食品品質表示基準第六条第三号に規定する表示禁止事項である「内容物を誤認させるような文字」に当たると判断し、また、原材料の表示が重量の割合の多い順になっていなかったことが、加工食品品質表示基準第四条第一項第二号アに規定する「食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること」に違反すると判断したところである。

十一の1について

 農林水産省においては、東海農政局が、平成十九年十月二十九日から三十一日にかけて、御福に対して調査を実施したところである。三重県からは、伊勢保健所が、平成十九年十月二十九日に、十についてで述べた臨検検査を実施したと聞いている。

十一の2について

 平成十九年十月二十六日より前に、御福から農林水産省に対し、御福餅の不適正表示に関する相談又は情報提供はなかったところである。なお、同年十月二十四日に、御福代表取締役小橋正生氏から、農林水産省東海農政局三重農政事務所に対して、JAS法に基づく原材料の表示についての相談があったところである。また、三重県からは、平成十九年十月二十六日より前に、御福から三重県に対し、御福餅の不適正表示に関する相談又は情報提供はなかったと聞いている。



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