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平成二十年四月一日提出質問第二四五号
酒税と揮発油税において課税実務が異なる理由に関する質問主意書
提出者 小川淳也
酒税と揮発油税において課税実務が異なる理由に関する質問主意書
政府与党の方針によるか、与野党協議の経過によるかを問わず、国会の議論の結果、課税法制に変更が生じた場合には、政府は国民生活への影響、混乱を最小限とするため、等しく必要な課税実務に関する通知を発する責務があると考えるが、次の事項について質問する。
二 本日より開始した揮発油税の暫定税率の期限切れに当たり、一と同旨の国税庁長官通知を発達しない理由
右質問する。