答弁本文情報
平成二十年四月十一日受領答弁第二四五号
内閣衆質一六九第二四五号
平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員小川淳也君提出酒税と揮発油税において課税実務が異なる理由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小川淳也君提出酒税と揮発油税において課税実務が異なる理由に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘のウイスキー類等の減税に際しては、輸入ウイスキー類等の戻入れの場合の酒税額の控除の適用についての手当てを含む酒税法の一部を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の御審議を経て、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)が成立した上で、その施行日である平成九年十月一日の時点において流通在庫となっている課税済みのウイスキー類等について、市場の混乱、酒類業者の事務負担等を考慮し、その施行日前の同年七月八日に国税庁から通達を発出し、現品の移動を伴わない伝票処理により、戻入れの場合の酒税額の控除の適用を認める特例的な取扱いを、その施行日の時点の在庫品の現物確認を行うこと等の手続と併せて定めたところである。
他方、今般の平成二十年度税制改正においては、政府として揮発油税及び地方道路税の暫定税率の維持を含む所得税法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、その一日も早い成立をお願いしているところであるため、平成九年の酒税法改正の際と同様の法律上の手当てを行っていない。また、本年四月一日の時点において流通在庫となっていた課税済みの揮発油については、現時点においては既に販売され消費段階に入ったものもあると考えられるという問題もある。したがって、このような状況の下、御指摘のような措置を採っていないところである。