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平成二十年六月九日提出質問第四八九号
北方領土の旧島民の権利に関する質問主意書
提出者 河村たかし
北方領土の旧島民の権利に関する質問主意書
北方領土は、わが国領土でありながら、旧島民であった日本国民はその財産権をほとんど行使し得ない状況に置かれている。
このように法的に著しく不安定な状況をいつまでも放置することは、国家としての責務を放棄するに等しいのではないか。
そこで、現在、島民が置かれている法的な権利状況を確認すべく、以下質問する。
二 北方領土の不動産につき、固定資産税の課税評価はどのようになされているのか。また現在においては、その課税がなされているのか。あるいは課税免除の扱いなのか。根拠を含めて答えられたい。
三 北方領土の不動産の権利者は、ロシアによる占領により、その権利を制限されている。これに対して、国として権利者に何らかの保障をしているのか。しているとするならば、いかなる名目で保障をしているのか、また額についても総額及び内訳、支出した件数についても同様に答えられたい。
四 北方領土の不動産の権利者について、死亡に伴う相続時、相続税は課税しているのか。あるいは免除しているのか。根拠を含めて答えられたい。また一に関連するが、相続に伴う登記の変更はなされているのか。登記が可能ならば、年間何件の変更がなされているのか(直近十年)。あわせて答えられたい。
五 北方領土が、わが国に返還された場合、不動産登記にしたがって権利が復するとの理解で間違いないか。あるいは、いかなる方法で不動産の権利が分配されるのか。答えられたい。
右質問する。