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答弁本文情報

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平成二十年六月十七日受領
答弁第四八九号

  内閣衆質一六九第四八九号
  平成二十年六月十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出北方領土の旧島民の権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出北方領土の旧島民の権利に関する質問に対する答弁書



一について

 択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)における不動産については、北方四島から持ち出された当時のままの登記簿、土地台帳及び家屋台帳が、現在も、釧路地方法務局に保管されており、また、当該登記簿に係る登記用紙について、閉鎖の手続は行われていない。もっとも、北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシアは、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、管轄権の一部を事実上行使できない状況にあるため、北方四島における不動産についての登記事務は行っていない。

二について

 北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシアは、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、管轄権の一部を事実上行使できない状況にあるため、北方四島に所在する固定資産に対しては、固定資産税は課されていない。

三について

 国が、御指摘の不動産の権利者に対して補償を行ったことはない。

四について

 北方四島は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)附則第二項及び相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)附則第二項の規定により、当分の間、相続税法の施行地から除かれている。
 相続税法第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者については、同法第二条第一項の規定により、その者が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産の全部に対し、相続税が課税されるが、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の二第一項の規定により、相続又は遺贈により取得した財産のうちに昭和二十年八月十五日において相続税法の施行地外にあった財産その他財務省令で定める財産がある場合には、当該財産(当該相続に係る同法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出期限までに、その価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされている。
 相続税法第一条の三第三号の規定に該当する者については、同法第二条第二項の規定により、その者が相続又は遺贈により取得した財産で同法の施行地にあるものに対し、相続税が課税されることとされている。よって、同法の施行地から除かれている北方四島にある財産については、相続税の課税の対象となっていない。
 また、一についてで述べたとおり、現在、相続登記を含め、不動産についての登記事務は行っていないが、北方四島が将来返還された場合に登記事務を適正かつ円滑に行うことができるようにするため、昭和四十五年五月一日以後、所有権の登記名義人の相続人から相続の申出があったときは、釧路地方法務局に備え付けられた所定の用紙に相続登記の登記事項と同様の内容を記載する処理を行っている。その件数は、平成十年二件、平成十一年零件、平成十二年二件、平成十三年一件、平成十四年一件、平成十五年一件、平成十六年五件、平成十七年零件、平成十八年一件、平成十九年六件である。

五について

 北方四島における不動産の所有者については、当該不動産が滅失している等の特段の事情がない限り、その所有権は、消滅しているものではないと考えている。



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