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平成二十年六月十一日提出
質問第五二二号

国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」における職員旅行費用の返還等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」における職員旅行費用の返還等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四五七号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」によると、国土交通省に設置された道路関係業務の執行のあり方改革本部において、本年四月十七日に取りまとめられた最終報告書(以下、「報告書」という。)では、同月十八日付で返還要請がなされた財団法人公共用地補償機構を含む二十三の道路関係公益法人(以下、「道路関係公益法人」という。)が二〇〇三年度から二〇〇七年度までに行った職員旅行の費用のうち、法人負担分が五割を超えている場合は、職員旅行費用の総額から法人負担分を差し引いた額の自主的な返還を求めているとのことであるが、「道路関係公益法人」に対して職員旅行費用の返還要請がなされていると理解して良いか。「報告書」で、職員旅行費用のうち法人負担分が五割を超えている場合という条件が示されながら、何らかの理由で、例えば本年度より道路特定財源からの財政補助がなされなくなった等の理由により、自主返還を免れている法人等はないか。二十三法人全てが例外なく職員旅行費用の返還を求められていると理解して良いか。
二 一で、何らかの例外があるのなら、当該法人が職員旅行費用の自主的な返還を免れるに至った理由を説明されたい。
三 「報告書」で職員旅行費用の自主的な返還を求められているのは、費用総額のうち法人負担分が五割を超えている法人であるが、「道路関係公益法人」を除く道路特定財源の支出先となっている、国交省所管の道路関係公益法人の中で、「道路関係公益法人」と同じく二〇〇三年から二〇〇七年の五年間で、五割は超えなくとも、相当額の法人負担により職員旅行を実施している法人はあるか。あるのなら、その法人名を挙げ、それぞれどれだけの額の法人負担がなされていたのか、また法人負担額は総計でいくらになるのかを全て明らかにされたい。
四 「報告書」で、自主返還が求められる対象となるのは、法人負担分が職員旅行費用総額の五割を超えるものという基準(以下、「基準」という。)が設けられたのはなぜか。法人負担分が五割以下の法人に自主返還を求めないのはなぜか。
五 「道路関係公益法人」以外の三の法人も合わせた、道路特定財源より支出を受けている国交省所管の道路関係公益法人が二〇〇三年から二〇〇七年に行った職員旅行の費用のうち、法人負担分を合計するといくらになるか。
六 「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第三九二号)によると、「基準」に従って自主返還がなされた場合の金額はおよそ一億九百四十七万円であるとのことであるが、五の金額から見て、それは十分なものか。
七 前回質問主意書で、「道路関係公益法人」が二〇〇二年度以前に行った職員旅行の費用のうち、法人負担分が五割を超える額も相当の金額に上ると考えられるところ、二〇〇二年度以前のものを不問に付すのではなく、さかのぼって調査し、相当額の返還を求めるべきではないのかと問うたが、「前回答弁書」では「最終報告書においては、社会的な常識に照らして判断し、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額については役員及び管理職が法人に自主的に返還し、当該返還された費用については国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用するよう要請することとしたものである。」と、何ら質問の趣旨を理解していない答弁がなされている。国交省として、「道路関係公益法人」が二〇〇二年度以前に行った職員旅行については、今後一切不問に付す考えでいるのか。
八 七で、国交省として不問に付す考えでいるのなら、我が国が危機的な財政赤字を抱え、国民も物価高等の種々の負担増に喘いでいる中、税金の無駄遣いを見逃すという判断を国交省が下すことは、国民の理解を得られる妥当なものか。福田康夫内閣総理大臣の見解如何。
九 「前回答弁書」でその名称が挙げられている「道路関係公益法人」に天下っている国家公務員はいるか。いるのなら、その者の退職前の所属省庁並びに官職、天下り先の法人名、天下り先での役職を全て明らかにされたい。
十 「前回答弁書」では、「現時点において、国土交通省に対し、職員旅行に係る費用について、最終報告書を踏まえた対応をしないという意思を示した法人はない。」とのことであるが、右は「道路関係公益法人」全てから自主返還が既になされていることを意味するのか。確認を求める。
十一 「報告書」に基づいた自主返還に期限は設けられているか。

 右質問する。



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