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平成二十年六月十三日提出
質問第五二九号

警察組織における裏金問題に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




警察組織における裏金問題に関する再質問主意書


 愛媛県警の仙波敏郎巡査部長が自らの実名を明らかにした上で、警察組織において偽領収書作成等の手法により裏金づくりが行われていることを訴えていることに関し、これまでの答弁書で警察庁は、愛媛県警察に対して平成十八年度の会計監査を実施した結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、平成十七年一月二十日に仙波氏が記者会見で述べた事実を含め、捜査費が私的に費消された事実または組織ぐるみで不適正に使用された事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったとの答弁をしている。その一方で、ファイル交換ソフト「ウィニー」により流出した捜査情報の中に愛媛県警による捜査費に絡む裏金づくりを証明する資料が発見されたことを受け、現在愛媛県内の市民や弁護士が愛媛県に対して起こした流出資料から判明した捜査費の返還を求める訴訟(以下、「訴訟」という。)につき、本年五月十三日の松山地裁における裁判に証人として出廷した愛媛県警捜査一課の是澤和洋警部が、「捜査報告書には、協力者保護のため仮名や、事件に登場する実在の人物の名前を書いていた」「当時の上司に指導を受けた。容認されていた。勧められた。」との証言(以下、「証言」という。)を行ったと週刊朝日五月三十日号が報じている。右に関し、「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四一六号)で警察庁は「御指摘の訴訟が現在係属中であることから、警察庁として、同訴訟における証言の内容についての見解を述べることは差し控えたい。」と、「証言」については何もコメントできない旨の答弁をしている。しかし、当方は「訴訟」そのものについて問うているのではない。当方が明らかにしたいと考えているのは、あくまでも仙波氏が実名で訴えている警察組織における裏金づくりの問題である。また、是澤氏は被告の立場にあるのではなく、証人として出廷しているのであり、「訴訟」の当事者ではない。よって、「証言」について警察庁が一切のコメントを避けることができる合理的理由は何もなく、「前回答弁書」における警察庁の態度は極めて不誠実であると言わざるを得ない。右を踏まえ、再質問する。

一 裁判に証人として出廷した人物が、法廷において虚偽の内容の証言を行った場合、偽証罪に問われると承知するが、その際にどの様な罰を受けるのか説明されたい。
二 偽証罪の適用を免除される者はいるか。偽証罪は、現職の警察庁職員にも適用されるか。
三 是澤氏にも偽証罪は適用されるか。
四 三で、是澤氏にも偽証罪が適用されるのなら、「証言」に虚偽の内容が含まれていた場合、是澤氏は一の罰を受けるものと理解して良いか。確認を求める。
五 「証言」に虚偽の内容があり、是澤氏が偽証罪という形で法を犯した場合、警察庁として是澤氏にどの様な処分を下すか。
六 「証言」の中で是澤氏は「捜査報告書には、協力者保護のため仮名や、事件に登場する実在の人物の名前を書いていた」「当時の上司に指導を受けた。容認されていた。勧められた。」と述べているが、警察庁において右の様なことが行われていたという事実はあるのか。
七 六で、ないのなら、やはり是澤氏がウソを言っているということか。
八 「証言」を受けてから、警察庁において「証言」にある事実関係について何らかの調査が行われたか。

 右質問する。



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