答弁本文情報
平成二十年六月二十四日受領答弁第五二九号
内閣衆質一六九第五二九号
平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出警察組織における裏金問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出警察組織における裏金問題に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十九条は、「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」と、同法第百七十条は、「前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。」とそれぞれ規定しており、特定の職業の証人について、これらの規定が適用されないことを定めた規定はない。
具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるので、答弁は差し控えたい。
御指摘の是澤和洋警部は、地方公務員である愛媛県警察の職員であることから、警察庁としては、同人に対し、懲戒処分等を行う立場にはない。
御指摘の訴訟が現在係属中であることから、警察庁として、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。
警察庁においては、御指摘の訴訟における証言の後に、その事実関係についての調査を行った事実はない。