質問本文情報
平成二十年六月十八日提出質問第五五二号
割賦販売の過剰規制に関する質問主意書
提出者 高井美穂
割賦販売の過剰規制に関する質問主意書
「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が今国会で成立しました。同法改正は近年急増した悪質商法から消費者を守るために必要な措置を定めたものと理解しています。しかし、個品割賦販売購入あっせん(以下クレジットと称す)では、信販会社が販売店(加盟店)に対し、新規の契約を抑制するだけでなく、既存の契約について特段のトラブルがなくてもこれを打ち切る事例があり、日本経済の根底を支える中小零細企業に深刻な打撃を与えているのではないかと懸念しています。
そこで、以下のとおり質問いたします。
二 福田総理は昨年十月、就任直後の所信表明演説で「大企業も中小企業も、そして都市も地方も、自助努力を基本としながらも、お互いに尊重し合い、支え、助け合うことが必要であるとの考えの下、温もりのある政治を行ってまいります」と述べていますが、こうした零細業者の現状について、総理の考え方をお答えください。
三 この問題は、基本的には民間の事業者同士の商取引であり、信販会社が販売店と加盟契約を結ぶか結ばないかは信販会社や販売店の経営判断ということは承知しています。しかし、衆議院は同法改正に際し附帯決議で「本法施行に当たり、健全な事業活動に対する過剰規制とならないよう充分配慮」することを政府に求めています。政府はこの附帯決議の趣旨をどのような形で施策に反映させていますか。また、政府はこの附帯決議の趣旨を生かし、前述の実態に対し適切な措置をとる必要があると考えますが、政府の考え方をお答えください。
四 同法改正により、過剰与信を防ぐため、業態をまたがる信用情報機関相互の情報交流がさらに進むものと思います。一方で、改正法は、消費者が正当な理由がある場合、クレジット会社に対し、支払い停止の抗弁が認められ、また、改正前の未払い分に加え、既払い分についても信販会社が消費者に弁済しなければならないようになったと理解しています。このことで、正当な理由で支払い停止の抗弁や弁済を求めた消費者に対しても、信販会社がその後に過剰にクレジット契約を拒否したり、事故情報(いわゆるブラックリスト)として信用情報機関に登録したりする可能性が起こりうるのではないかと心配していますが、政府の見解をお示しください。
右質問する。