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答弁本文情報

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平成二十年六月二十四日受領
答弁第五五二号

  内閣衆質一六九第五五二号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出割賦販売の過剰規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出割賦販売の過剰規制に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 政府として、個別信用購入あっせん業者と零細業者を含む販売業者との間の取引について、個別の取引の実態をすべて把握しているわけではない。なお、政府としては、今後、必要に応じて個別信用購入あっせん業者と販売業者との間の取引の実態把握に努めていく考えである。

三について

 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号。以下「改正法」という。)は、最近の悪質商法による消費者被害の実態を踏まえ、消費者被害の救済及び未然防止を図るため規制を強化したものであり、政府としては、附帯決議を踏まえ、健全な取引を過度に萎縮させることのないよう適切な運用を図っていくとともに、説明会の開催等を通じ、法律の内容の周知徹底を図っていく予定である。

四について

 改正法は、消費者被害の救済及び未然防止を図るため規制を強化したものであり、その趣旨を、今後、周知徹底することにより、消費者が正当な理由で支払停止の抗弁や既払金返還請求を行ったことのみをもって、個別信用購入あっせん業者がクレジット契約の締結を拒否するという事態の発生が防止されることを期待している。また、個別信用購入あっせん業者が指定信用情報機関に提供することが義務付けられる情報については、改正後の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の五十六第一項第一号から第三号までに掲げられるもののほか、同項第四号の規定により経済産業省令で定めることとされているが、政府としては、個別信用購入あっせん業者に対して消費者が支払停止の抗弁や既払金返還請求をしたことを、当該経済産業省令で定めることは予定しておらず、御指摘のような事態が生じる可能性は低いと考えている。



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