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平成二十一年一月五日提出
質問第二号

失業により住居をなくした労働者を対象にした雇用促進住宅の緊急活用の是非に係る政府の認識等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




失業により住居をなくした労働者を対象にした雇用促進住宅の緊急活用の是非に係る政府の認識等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三五六号)を踏まえ、質問する。

一 厚生労働省所管の独立行政法人雇用・能力開発機構(以下、「機構」という。)が運営する雇用促進住宅は、我が国全国のどこに何件あり、合計で何戸の世帯が入居できるのか全て明らかにされたい。
二 昨年十二月二十六日、厚労省は同年十月から本年三月にかけて、全国で約八万五千人に上る失業者が発生し、更に今春の就職予定者のうち、企業側より内定を取り消された大学生や高校生は七百六十九人に上る見込みであると発表している。また昨年十二月三十一日、各種労働団体やNPO法人、市民団体等により、同日より本年一月五日朝までの期間限定で、昨今の不況のあおりを受けて失業を余儀なくされ、住居をなくした派遣労働者や期間従業員(以下、「非正規社員」という。)に炊き出し等食事を提供するいわゆる「年越し派遣村」(以下、「派遣村」という。)が東京都千代田区の日比谷公園内に開設された。「派遣村」以外にも、我が国の各地で「非正規社員」に食事や住居を一時的に提供するボランティア活動が行われていると承知するが、「非正規社員」等、失業により住居をなくした労働者の人数は我が国全国でどれくらいに上るか、政府、特に厚労省として把握しているか。
三 二の失業により住居をなくした労働者に対し、緊急的な対応策として我が国全国にある雇用促進住宅を提供することは有効であると考えるが、政府、特に厚労省の見解如何。雇用促進住宅を失業により住居をなくした労働者を対象に活用する様、「機構」を指導する考えはあるか。
四 昨年十一月末時点で雇用促進住宅に七十三戸の公務員世帯が居住し続けていることに関し、「政府答弁書」では「機構において、会計検査院の報告書『特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について』(平成十九年九月)も踏まえ、雇用促進住宅に入居している公務員に対し、退去要請を行ってきたところであるが、依然として、御指摘の七十三世帯の公務員が入居し続けていることから、その所属先に対して早期退去の協力依頼を行うとともに、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十六条第一項に基づく賃貸借契約の更新を拒絶する旨の通知を発出しているところである。」との答弁がなされている。本年一月五日現在、右の七十三戸の公務員世帯のうち、既に雇用促進住宅を退去した、または退去する日にちを明確にしている世帯はあるか。
五 「派遣村」はじめ、多くの労働者が失業により住居をなくし、大変な苦境に立たされている現状を鑑みる時、雇用促進住宅に居座り続けている四の公務員に対して、即刻退去することを要請する様、「機構」を指導すべきではないのか。「政府答弁書」によると、昨年十一月末時点で雇用促進住宅全戸に占める公務員の入居戸数の割合は〇.〇八パーセントであるとのことであるが、多くの労働者が住居をなくし、基本的な生活ができず、生存の危機すら感じている今、公務員が本来の趣旨を逸脱した優遇を享受していることは、到底国民の理解を得られるものではないと考えるところ、政府、特に厚労省として、四の七十三戸の公務員世帯を即刻雇用促進住宅から退去させるべく、「機構」を指導すべきではないのか。政府、特に厚労省の見解如何。

 右質問する。



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