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平成二十一年三月十六日提出
質問第二一五号

ソマリア沖における海賊対策のための海上自衛隊による海上警備行動に係る法整備に対する麻生太郎内閣総理大臣の見解に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




ソマリア沖における海賊対策のための海上自衛隊による海上警備行動に係る法整備に対する麻生太郎内閣総理大臣の見解に関する質問主意書


 本年三月十三日、浜田靖一防衛大臣は、麻生太郎内閣総理大臣の承認を受けて、海上自衛隊に対し、ソマリア沖・アデン湾における海賊対策のための海上警備行動(以下、「警備行動」という。)を行う様、自衛隊行動命令(以下、「命令」という。)を下した。右を踏まえ、質問する。

一 「命令」により、本年三月十四日午後、海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」、「さみだれ」の二隻が広島県の呉基地を出港した。今次の海上自衛隊による「警備行動」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定されている海上における警備行動に該当するものであると承知するが、同法の規定の下、実際に「警備行動」に当たる自衛官は、具体的にどの様な任務を遂行するのか説明されたい。
二 実際に「警備行動」に当たる自衛官は、自衛に際してどの程度武器の使用を認められているのか説明されたい。
三 そもそも自衛隊法第八十二条に規定されている海上における警備行動とは、我が国沿岸を想定したもので、ソマリア沖の様な遠洋での活動は想定の範囲外であったと思料するが、政府の見解如何。
四 自衛隊法第八十二条の規定により、今次「警備行動」に当たる自衛官の安全は十分に確保され、自衛官は現場で迷うことなく存分に任務を遂行できるか。政府の認識如何。
五 「警備行動」を行うのならば、自衛隊法第八十二条の規定に基づいてではなく、あくまで海賊対処法等の新法を先に作り、現場で任務に当たる自衛官の安全の十分な確保を図り、自衛官が現場で迷うことなく存分に任務を遂行できる環境を整備することが何よりも必要であったと考えるが、今回政府がその様にせず、海上自衛隊の派遣に踏み切ったのはなぜか。
六 本年三月十四日付朝日新聞二面に、「首相『法の不備あり危険』」との見出し記事(以下、「朝日記事」という。)が載っている。「朝日記事」には「ソマリア沖の海賊対策のための海上警備行動に関連し、麻生首相は十三日の朝日新聞のインタビューで、『法律として、いろいろな不備があるため、派遣される自衛官とか海保の人たちが危険な目に遭う、迷惑をかけるのは、明らかに政府の怠慢だから、きちんとする。きちんとした法整備を含めて、やりあげないといけない』と語った。」とあるが、麻生総理が「警備行動」に当たる自衛官に関して右の様に述べたというのは事実か。確認を求める。
七 「朝日記事」の内容が事実ならば、自衛隊法第八十二条の規定に基づく今回の海上自衛隊のソマリア沖への派遣は、法的に不備があり、実際に「警備行動」に当たる自衛官にとっては危険極まりないものであるということを、自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣が自ら認めたことに他ならないと考えるが、なぜ麻生総理は本年三月十三日、浜田大臣に対して「命令」の承認を与えたのか説明されたい。
八 本年三月十三日、政府は国会に「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」を提出したと承知するが、政府が右の日にちになって同法案を国会に提出した理由を説明されたい。

 右質問する。



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