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答弁本文情報

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平成二十一年三月二十四日受領
答弁第二一五号

  内閣衆質一七一第二一五号
  平成二十一年三月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出ソマリア沖における海賊対策のための海上自衛隊による海上警備行動に係る法整備に対する麻生太郎内閣総理大臣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出ソマリア沖における海賊対策のための海上自衛隊による海上警備行動に係る法整備に対する麻生太郎内閣総理大臣の見解に関する質問に対する答弁書



一、五及び七について

 ソマリア沖・アデン湾は、年間約二千隻の我が国に関係する船舶が通航するなど、我が国にとって欧州や中東から東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路に当たる。世界全体では海賊事案発生数が減少傾向にある中、この海域においては、最近でも重火器で武装した海賊による事案が多発・急増していることは、大変懸念すべき事態である。
 このため、政府としては、海上における人命又は財産の保護のため特別の必要があると認められることから、海賊対処のための新たな法制が整備されるまでの応急措置として、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定による海上における警備行動(以下「海上警備行動」という。)により自衛隊の部隊を派遣し、ソマリア沖・アデン湾において、我が国に関係する船舶を海賊行為から防護するために必要な行動をとることとしたものである。

二及び四について

 海上警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の武器の使用については、自衛隊法第九十三条第一項の規定において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により自己又は他人に対する防護等のため武器を使用することができることとされている。当該武器の使用については、統合幕僚長が基準を作成し、防衛大臣の承認を得ているところであり、海上警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該基準に従って、任務の遂行を適切に行うことができると考えている。

三について

 海上警備行動の範囲については、公海上にも及ぶものと考えている。

六について

 麻生内閣総理大臣は、本年三月十三日に行われた報道各社のインタビューにおいて、御指摘のような発言を行った。

八について

 政府としては、御指摘の法律案の立案作業が終了したことから、同法案を国会に提出したところである。



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