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平成二十一年三月十六日提出
質問第二一六号

両親が偽造パスポートで我が国に入国したフィリピン人一家への政府の対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




両親が偽造パスポートで我が国に入国したフィリピン人一家への政府の対応に関する質問主意書


 十数年前、偽造パスポートで日本に入国したフィリピン人夫婦に対して、東京入国管理局は本年二月二十七日、一家で帰国するか、長女だけが日本に残るのかを三月九日までに決めなければ、三人を入管施設に収容して強制送還する旨伝えた。それを受けて、同フィリピン人一家は、同月十三日、在留特別許可を受けられる長女は日本に残し、両親はフィリピンに帰国する意思を同入国管理局に伝えた。右を踏まえ、質問する。

一 在留特別許可につき説明されたい。
二 在留特別許可は、ある人物が自身の国籍がある国で生活することが極めて困難な場合など、人道的観点からの配慮がなされ、付与されるものであると承知するが、例えば当該人物の両親等、生活を共にする最も近い親族に対しても、子息のみを日本に残して母国に帰国した場合、親元を離れた子息が日本で生活することの苦労を鑑み、同様の配慮がなされ、在留特別許可が付与されたという事例はこれまであるか。
三 例えば今回在留特別許可を受けたカルデロン・のり子さんの両親は、母国フィリピンで生活する上で言語上での困難はないと思われるが、長女のり子さんはまだ中学一年生であり、のり子さん一人だけが日本に残され、生活していくことは、今後大変な苦労を伴うと考える。政府、特に法務省の見解如何。
四 のり子さんの両親が偽造パスポートで日本に入国するという違法行為を行ったことは事実であり、その点は法律に照らして然るべき処罰がなされるべきであると考える。しかし、政府として、せめてのり子さんが義務教育期間に該当する中学校を卒業するまで、のり子さんの両親に対しても在留特別許可を付与するという人道的配慮は取れなかったのか。森英介法務大臣は「今回の結論は、長女の希望を最大限考慮して総合的に判断したものだ。今後、長女が近親や周囲の方々に温かく見守られ、安定した生活を送ることを期待しています」とのコメントを発表しているが、のり子さんの希望を最大限考慮して総合的に判断したというのなら、せめてのり子さんが義務教育を終えるまで両親に日本滞在を許可するという判断は下せなかったのか。森大臣の見解如何。
五 帰国後、通常は日本への再入国が五年間禁じられるのり子さんの両親に対して、森大臣は一年ほど過ぎれば、親子の面会のために限り、特別に入国を認める姿勢を示していると、本年三月十四日付の新聞で報道されているが、右報道は事実か。森大臣として、右の様な考えを有しているか。
六 のり子さんの両親に対しては、人道的観点から、フィリピンに帰国後一年と言わず、できる限り速やかに日本への再入国を認めるべきではないのか。森大臣の見解如何。

 右質問する。



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