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答弁本文情報

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平成二十一年三月二十四日受領
答弁第二一六号

  内閣衆質一七一第二一六号
  平成二十一年三月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出両親が偽造パスポートで我が国に入国したフィリピン人一家への政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出両親が偽造パスポートで我が国に入国したフィリピン人一家への政府の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条に規定するいわゆる在留特別許可は、入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人について、入管法第四十九条第一項に定める異議の申出に理由がないと認める場合でも、法務大臣の裁決の特例によって、当該外国人に与えられる在留の許可をいう。

二について

 在留を特別に許可するか否かについては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところ、子について、本国での社会生活、教育面等で相当の困難が伴うと認められるなどして在留を特別に許可することとなった場合に、当該子の監護・養育の観点から、その親に対しても在留を特別に許可した例はある。

三及び四について

 御指摘のフィリピン人一家の三人に対しては、既に平成十八年十一月二十日に退去強制令書が発付されており、加えて、これらの三人が提起した退去強制令書発付処分取消訴訟においても国側の処分は適法である旨の判断がなされ確定しているものであって、本来、これらの三人は自国すなわちフィリピンに帰国しなければならないのが原則である。しかしながら、御指摘の長女については、両親から、正規に在留する叔母の監護・養育の下で引き続き学業を継続させたいとの申出があり、長女もこれを強く希望し、右の叔母の適切な監護意思等が確認できたことなどから、在留を特別に許可したものである。

五及び六について

 御指摘のフィリピン人一家の両親は、入管法の規定により、父については退去強制後五年を経過するまで、母については無期限に、それぞれ上陸拒否事由に該当することとなるところ、森法務大臣は、記者会見等において、当該両親が、長女を訪問する目的で我が国での短期間の滞在を希望するのであれば、退去強制から一年を経過した後又は一年を待たずして、上陸を特別に許可する考えを表明したところである。



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